道路工事施工承認申請ガイド section9 その他

都市計画法第32条の同意について
 都市計画決定あれた区域内で「開発行為」を行う場合には、都市計画法に基づく許可を受けなくてはいけません。
 その際、「開発行為」が構成施設に関係する場合には、あらかじめ、その「開発行為」に関係がある公共施設の管理者に同意を得る必要があります。つまり、「開発行為」が道路に関係する場合(道路への出入りなど)には、あらかじめ、道路を管理する国土交通省の同意を得なければいけません。そのため、都市計画法第32条に基づく同意願いについても、道路工事施行承認申請と同様の書類を提出する必要があります。また、開発許可を受けた後、道路工事施行承認申請を行ってください。その際、開発許可証の写しを申請書類に添付して下さい。
(補 足)
都市計画法上の「開発行為」とは、主として建築物の建築又は、特定工作物の用に供する目的で行う土地区画形質の変更をいいます。(特定工作物とは、ゴルフ場などの地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物のことです。)
工事施行中
 道路工事のために、車道、歩道を規制する必要がある場合には、通行を確保するために迂回路を設置したり、安全を確保するために、申請者の責務において、交通整理人・規制案内板などを設置し、工事施行中の安全に注意しなければいけません。
 この場合、道路工事を行う場所の所轄の警察の指導を受ける必要があります。また、全面的に歩道を規制したり、車道に影響を及ぼすような大規模な工事を行う場合には、申請者の責務において保安施設配置図を申請書類に添付して下さい。
右折(左折)車道の配置について
 ショッピングセンターの建設や、団地の造成などの大規模な開発によって、不特定多数の車が出入りするようになり、渋滞の発生する可能性がある場合には、申請者は右折(左折)車道を設けるなどにより、渋滞を緩和するよう対策を講ずる必要があります。
申請者が土地所有者でない場合
 申請者が土地所有者でない場合は、民地内で開発する行為に対して、土地所有者の同意を得、その旨をしるした同意書を申請書類に添付して下さい。
 また、官民境界確認の立会については、土地所有者(もしくは土地所有者が選任する代理人)が行わなければいけないので、申請者は、立会について土地所有者に依頼して下さい。
工事施行時における境界鋲・境界杭について
 工事施行によって、やむをえず境界鋲・境界杭を撤去しなければならない場合は、国土交通省の担当者の立会のうえで、境界鋲・境界杭の撤去を行って下さい。工事完了後は、国土交通省の立会のうえ、もとの位置に復元して下さい。

目次へ   もどる   つぎへ