HOME 各種申請手続き 堀削抑制措置について 堀削抑制措置について 占用企業者のみなさまへ 道路交通の障害及び道路の損傷を最小限にとどめるため、道路舗装工事完了後は、原則として、一定期間(当所管内では、コンクリート舗装については概ね5年、アスファルト舗装については概ね3年)当該箇所の掘り返しを抑制する措置を行っています。 なお、この抑制措置は原則であり、真にやむを得ない場合における地下埋設工事等の許可に関しては、事業の緊急性等に応じた運用を行っていますので、詳細については、管理第一課又は担当出張所にお問い合わせください。