堀削抑制措置について

占用企業者のみなさまへ

道路交通の障害及び道路の損傷を最小限にとどめるため、道路舗装工事完了後は、原則として、一定期間(当所管内では、コンクリート舗装については概ね5年、アスファルト舗装については概ね3年)当該箇所の掘り返しを抑制する措置を行っています。

なお、この抑制措置は原則であり、真にやむを得ない場合における地下埋設工事等の許可に関しては、事業の緊急性等に応じた運用を行っていますので、詳細については、管理第一課又は担当出張所にお問い合わせください。

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