道路交通の傷害及び道路の損傷を最小限にとどめるため、道路舗装工事完了後は、原則として、一定期間(当所管内では、コンクリート舗装については概ね6年、アスファルト舗装については概ね4年)当該箇所の掘り返しを抑制する措置を行っています。
なお、この抑制措置は原則であり、真にやむを得ない場合における地下埋没工事等の許可に関しては、事業の緊急性等に応じた運用を行っていますので、詳細については、管理第一課又は担当出張所にお問い合わせください。
■各路線の掘削抑制措置対象区間(下の路線をクリックすると一覧が表示されます)
※真にやむを得ないと認められる工事とは、例えば、災害の防止、事故の復旧等一般の危険を防止するため掘削する場合等当該規制措置が講じられる前の段階では想定され得なかった工事をいい、管・線路の老朽化による取替工事等本来計画的になされるべき工事は該当しません。
※電気通信事業者による光ファイバーケーブル敷設工事については別途相談願います。
※平成17年4月1日現在。