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平成14年2月1日

沿道法について

 幹線道路の沿道環境対策については、道路構造対策を積極的に実施していくこととしていますが、これだけでは十分な対策とは言えません。
 そこで、さらなる環境対策をするための法律として、騒音を遮る緩衝建物の建築や土地利用の転換など、道路区域以外で騒音対策を推進する「幹線道路の沿道の整備に関する法律」(以下、沿道法といいます。)があります。
 この沿道法に基づく沿道地区計画においては、沿道の建物について地域住民の意見を適切に反映しながら、建築ルールを定め、行政と住民が一体となって道路交通騒音対策に取り組むことを目的としています。

1) 沿道法とは
 
 沿道法とは、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図り、もって円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的とする法律です。沿道法による住民の皆様に関係する事項は、次のような手続きでおこなわれます。

<沿道法の手続きの流れ>



(注1)道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図る必要がある幹線道路について都道府県知事が指定する区間。
(注2)沿道地区計画は、都市計画法に基づく地区計画制度の一種であり、住民の生活に身近な地区を単位として、それぞれの地区にふさわしい土地利用を実現するため、地区住民の合意形成を図りつつ、建築物の建て方のルールなどをきめ細かく定めるものです。

2) 助成について
 
●既存住宅の防音構造化に対する助成
■適用の段階と騒音の条件
 ・ 特に騒音が高い地域
  (夜間騒音実測値及び計算値が73dBを越える地域)
  → 沿道整備道路を指定した段階で助成が受けられます。
 ・ その他の地域
  (騒音実測値及び計算値が夜間65dB又は昼間70dBを越える地域)
  → 沿道地区整備計画を定めた段階で助成が受けられます。
■適用される建物
・ 住宅などの居室に対して助成が受けられます。

既存の住宅を防音構造に改良するときに、道路管理者が騒音調査を実施し、一定の条件を満足する居室に対し、その工事費用の一部を道路管理者が助成するものです。ただし、これから行う新築、増築や既に防音工事助成を受けた建物は対象となりません。


● 緩衝建築物の建築等に対する費用の一部負担
 → 区域及び整備の方針を定めた段階で助成が受けられます。
 (緩衝建築物とは、騒音が背後に通り抜けないような構造をもった建物です。)


●建替の費用に対する助成

●移転や除去の費用に対する助成

 → 沿道地区整備計画を定めた段階で助成が受けられます。

注)ここで示す各種の助成には、限度額があります。
 

【防音構造化(防音工事)助成の内容】
みなさんが住んでいる住宅(アパート、マンションを含みます)に防音サッシなどの取り付け改修工事を行う場合、一定の条件を満足すれば、その工事費の3/4の額(ただし、住宅の構造及び対象室数に応じて限度額があります。)を道路管理者が負担します。

※)防音構造化を行う助成であるため、クーラーの設置のみの助成はできません。(先進地区の運用実績より)

3) 「沿道地区計画」について
 
沿道地区計画には、以下の建築ルールを定める必要があります。

「沿道地区計画」の建築ルールのイメージ図


※記載の数値は事例をもとにしたイメージです。


●建築物の高さの最低限度
 建物の高さが少なくとも5m以上となるように定めます。


●間口率の最低限度
 間口率が少なくとも10分の7以上となるように定めます。
 間口率=A/B
 A:建築物の国道2号に面する部分の長さ
 B:敷地の国道2号に接する部分の長さ


●遮音上有効な構造となるように定めます。

●住宅などの居室については、防音上有効な構造となるように定めます。
(防音サッシの取り付けなど)
 

上記の建築ルールに加えて、建物の高さや看板の設置の制限などについて、住民のみなさんと行政とで合意形成を図りながら、まちづくりのルールを定めます。
建物の新築または建て替え時に、まちづくりのルールに従って建築を行うことになります。(現在ある建物の改修を求めるものではありません。)

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    [当資料に関するお問い合わせは]
国土交通省 中国地方整備局 広島国道工事事務所
TEL (082)281-4131 FAX(082)286-7897
E-mail Address:hirokoku@cgr.mlit.go.jp