河川区域内若しくは河川保全区域内に光ファイバを設置しようとする場合、以下の条文の規定により河川管理者の許可を受ける必要があります。

§河川法(抜粋)
(土地の占用の許可)
第24条 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く。以下次条においても同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

(工作物の新築等の許可)
第26条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
(第2項以下略)

(河川保全区域における行為の制限)
第55条 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りではない。
 一 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
 二 工作物の新築又は改築