河川整備基本方針・整備計画
改正前の河川法では、水系毎に「工事実施基本計画」を策定することとされていました。また、策定手続きについても、建設大臣が策定する場合に河川審議会の意見を聴くこととされていましたが、河川の特性と地域の風土・文化等の実情に応じた河川整備を推進するためには、地域との連携が不可欠であります。
また、これまでの「工事実施基本計画」は、河川整備の内容が詳細に決められておらず、具体的な川づくりの姿が明らかとなっていませんでした。
このため、平成9年の河川法改正により、「工事実施基本計画」で定めている内容を、河川整備の基本となるべき方針に関する事項【河川整備基本方針】と具体的な河川整備に関する事項【河川整備計画】に区分するとともに、地域の意向を反映する手続きを導入しました。
具体的な内容はこちら:河川整備基本方針・河川整備計画について(国土交通省水管理・国土保全局)