国土交通省退職者の特定部署への就任自粛等の要請について

平成17年10月1日 国土交通省

 今般、国土交通省直轄の鋼橋上部工事の発注に関して大規模な談合事件が発生したことを踏まえ、国土交通省としましては、効果的な再発防止策を緊急に検討するため、入札談合再発防止対策検討委員会を設置し、「入札談合の再発防止対策について」をとりまとめ、平成17年7月29日付けで公表し、その推進に取り組んでいるところであり、各企業等におかれても、談合を行うことがないことはもちろんのこと、談合と誤解されるような活動等についても行われるようなことがないようお願いいたします。
また、上記の防止対策において、日本道路公団発注の鋼橋事業に係る談合事案において発注者である同公団の退職者や職員が深く関与していたとして逮捕・起訴された事態を重く受け止め、公共工事の入札・発注における国土交通省と受注企業との関係について国民から無用の疑念を抱かれるようなことがないよう、当省退職者の再就職に関し、(1)重大な法令違反に関与した企業への再就職の自粛、(2)直轄工事受注企業への幹部職員の再就職の自粛等の措置をとったところでありますが、更に下記の措置を要請させて頂くことと致しました。
該当する企業等におかれましては、この趣旨についてご理解を賜り、当該措置の実施にご協力を頂けるようお願いいたします。

 国土交通省との間で密接な関係があるとされる営利企業(注1)のうち、当省発注の公共工事の受注実績のある企業におかれては、退職後5年が経過していない国土交通省退職者(注2)について、平成17年10月1日以降は、新たに営業担当部署へ就任させることがないよう要請する。

連絡・問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 総務部 人事課 企画係
TEL 082-221-9231(内線2321)


(注1)国家公務員法第103条第2項に規定する「密接な関係」と同様の考え方であり、以下のいずれかに該当する営利企業がこれに該当します。

  1. 国土交通省が有する法令に基づく行政上の権限の対象とされている営利企業
  2. 職員の離職の日から5年さかのぼった日の属する年度以降の年度(その日の属する年度にあっては、その日以降の期間に限る。)のうちのいずれかの年度において国土交通省との間に締結した契約の総額が2千万円以上である営利企業
  3. 国土交通省による行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第6号に掲げる行政指導の対象とされている営利企業
  4. 1から3までに掲げる営利企業の商法(明治32年法律第48号)第211条の2第1項に規定する子会社である営利企業
  5. 1から3までに掲げる営利企業と同様の事情にあると認められる営利企業

(注2)退職後5年が経過していない国土交通省退職者とは、国土交通省職員として採用された経歴を有する者(交流人事や任期付採用により国土交通省に一時期在職した者は除く。)で、最終的に国土交通省を退職した時点から5年を経過しない者をいう。