「社会資本整備重点計画」

○ 社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)に基づき、社会資本整備事業を重点的、効果的 かつ効率的に推進するために策定する計画(閣議決定事項)

○ 対象は、道路、交通安全施設、鉄道、空港、港湾、航路標識、公園・緑地、下水道、河川、砂防、地 すべり、急傾斜地及び海岸並びにこれら事業と一体となってその効果を増大させるため実施される 事務又は事業

○ 第1次計画(平成15〜19年度)、第2次計画(平成20〜24年度)、第3次計画(平成24〜28年度) 、第4次計画(平成27年度〜令和2年度)、第5次計画(令和3年度〜令和7年度)

○ 主な計画事項

  • 計画期間における社会資本整備事業の実施に関する重点目標
  • 重点目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき社会資本整備事業の概要
  • 社会資本整備事業を重点的・効果的かつ効率的に実施するための措置等

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中国地方整備局 企画部 企画課