「旭川流域委員会準備会」運用規定

(名称)
本会は、「旭川流域委員会準備会」(以下「準備会」という。)と称す。


(目的)
国土交通省中国地方整備局は、河川法第16条の2第3項、第4項の規定にもとづき、河川の特性と地域の文化等を踏まえた旭川河川整備計画を策定するにあたり、学識経験者及び関係住民等の意見を聴取するための「旭川流域委員会(以下、委員会という。)」を設置する。
準備会は、委員会の委員構成、運営のあり方及び情報公開等について提言を受けることを目的に、国土交通省中国地方整備局岡山河川工事事務所(以下、岡山河川工事事務所という。)が設置する。


(組織等)
1. 準備会の構成メンバーは、岡山河川工事事務所長が委嘱する。
2. 準備会構成メンバーの任期は委員会の発足をもって満了する。


(情報公開)
1. 準備会の開催の案内は記者発表を行うとともに、岡山河川工事事務所ホームページにより行う。
2. 準備会の会議、会議資料、議事内容は原則として公開とする。


(議長)
1. 準備会には議長を置くこととし、準備会構成メンバーの互選によって、これを定める。
2. 議長は会務を総括し、準備会を代表する。


(議事)
1. 準備会は岡山河川工事事務所長が召集し、議長が運営を行うものとする。
2. 準備会は構成メンバーの3分の2以上の出席をもって成立する。なお、構成メンバーの代理出席は認めない。
3. 準備会は出席者の過半数をもって意志決定を行う。


(事務局)
準備会の事務局は岡山河川工事事務所に置く。


(運用規定の改正)
本規定の改正は準備会構成メンバーの3分の2以上の同意を得て行うものとする。


(付則)
この規定は平成14年2月22日から施行する。

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