明日の旭川を語る会 傍聴規定(案)

 

 

(目的)

第1条 本規定は、明日の旭川を語る会(以下「語る会」という。)の運営に関し、議事を円滑に進めるため、傍聴に

必要な事項について定めるものである。

 

(受付)

第2条 事務局は傍聴人受付を設置するものとし、傍聴を希望する者は傍聴人受付にて住所(居住地の市、又は町名)およ

び氏名を記入するものとする。なお、受付は先着順とし、人数は傍聴席の数までとする。

                              

(入室)

第3条 傍聴人受付で受付を終了した者(以下「傍聴人」という。)の会場への入室は、語る会開始予定時刻の10分前と

し、語る会開始後の入退室は認めない。

   なお、受付を終了していない者の入室は認めない。

 

(語る会の傍聴)

第4条 傍聴人は、以下の事項を遵守するものとする。

@ 語る会の撮影、録画をしてはならない。

A 語る会の録音をしてはならない。

B 発言、私語、談論等を行ってはならない。

C 傍聴者は所定の用紙により意見等を提出することができる。

D 発言への批判、可否の表明、ヤジ、拍手等は行ってはならない。

E プラカードを掲げる等の行為や、はちまき、腕章の類をしてはならない。

F ビラ等の配付を行ってはならない。

G みだりに傍聴者席を離れてはならない。

H 携帯電話は電源を切るか、マナーモードにし、使用してはならない。

I 前項のほか語る会の進行を妨げたり、会場の秩序を乱す行為をしてはならない。

 

(退室等の措置)

第5条 座長は、傍聴人が前項の規定に違反した場合には、傍聴人に語る会会場よりの退室を命じることができるとともに、

事務局に必要な措置を行うよう命じることができる。

 

(その他)

第6条 この規定の変更やこの規定に定め無き事項については、語る会で定める。

 

附則

(施行期日)

この規定は平成  年      日から施行する。