明日の旭川を語る会 傍聴規定(案)
(目的)
第1条 本規定は、明日の旭川を語る会(以下「語る会」という。)の運営に関し、議事を円滑に進めるため、傍聴に
必要な事項について定めるものである。
(受付)
第2条 事務局は傍聴人受付を設置するものとし、傍聴を希望する者は傍聴人受付にて住所(居住地の市、又は町名)およ
び氏名を記入するものとする。なお、受付は先着順とし、人数は傍聴席の数までとする。
(入室)
第3条 傍聴人受付で受付を終了した者(以下「傍聴人」という。)の会場への入室は、語る会開始予定時刻の10分前と
し、語る会開始後の入退室は認めない。
なお、受付を終了していない者の入室は認めない。
(語る会の傍聴)
第4条 傍聴人は、以下の事項を遵守するものとする。
@ 語る会の撮影、録画をしてはならない。
A 語る会の録音をしてはならない。
B 発言、私語、談論等を行ってはならない。
C 傍聴者は所定の用紙により意見等を提出することができる。
D 発言への批判、可否の表明、ヤジ、拍手等は行ってはならない。
E プラカードを掲げる等の行為や、はちまき、腕章の類をしてはならない。
F ビラ等の配付を行ってはならない。
G みだりに傍聴者席を離れてはならない。
H 携帯電話は電源を切るか、マナーモードにし、使用してはならない。
I 前項のほか語る会の進行を妨げたり、会場の秩序を乱す行為をしてはならない。
(退室等の措置)
第5条 座長は、傍聴人が前項の規定に違反した場合には、傍聴人に語る会会場よりの退室を命じることができるとともに、
事務局に必要な措置を行うよう命じることができる。
(その他)
第6条 この規定の変更やこの規定に定め無き事項については、語る会で定める。
附則
(施行期日)
この規定は平成 年 月 日から施行する。