明日の旭川を語る会 規約(案)

 

 

(名称)

第1条 本会は、「明日の旭川を語る会」(以下「語る会」という。)と称する。

 

(目的)

第2条        本語る会は、国土交通省中国地方整備局長(以下「局長」という。)が「旭川水系河川整備計画(案)」

を作成するにあたり、河川法第16条の23項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として

設置するものである。

 

(組織等)

第3条 語る会の委員は、局長が委嘱する。

2 語る会は、別表で掲げる委員で構成する。

3 委員の任期は、原則として「旭川水系河川整備計画」が策定されるまでとする。

 

(座長)

第4条 語る会には座長を置くこととし、座長は委員の互選によってこれを定める。

2 座長は語る会を代表し、語る会の円滑な運営と進行を総括する。

3 座長は語る会の秩序維持のために必要な措置を事務局に命ずることができる。

4 座長に事故がある時は、語る会に属する委員のうちから座長が予め指名した委員がその職務を代理する。

 

(語る会の招集)

第5条 語る会は、座長が招集する。

2 語る会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。

3 語る会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

4 委員の代理出席は認めない。

 

(公開)

第6条 語る会は原則公開とし、公開方法については語る会で定める。

 

(事務局)

第7条 語る会の事務局は、国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所に置く。

2 事務局は、語る会運営に係る庶務を処理する。

3 事務局は、第43項に基づく座長の指示により、必要な措置を講ずる。

 

(規約の改正)

第8条 本規約の改正は、委員総数の3分の2以上の同意を得て行うものとする。

 

(雑則)

第9条 この規約に定めるもののほか、語る会の運営に関し必要な事項については、語る会で定める。

 

(附則)

この規約は平成      月  日から施行する。