明日の旭川を語る会 公開規定(案)
(目的)
第1条 本規定は、明日の旭川を語る会(以下「語る会」という。)の議事内容について、地域住民等への周知を図るため、
公開の方法を定めるものである。
(語る会開催の周知)
第2条
語る会の開催については、記者発表を行うとともに、国土交通省中国地方整備局及び岡山河川事務所ホームページ
(以下「HP」という。)により一般に周知する。
(語る会の公開)
第3条
語る会は原則公開とし、傍聴に必要な事項は別途定める。
2 語る会で委員に配布される資料は、貴重な生物種の存在状況を示す資料など、公開することが適切でないものを除き、
原則としてすべての資料を公表する。
3 語る会の議事録は、意見及び質問、事務局の回答及び対応から構成される要旨とし、HPにて公表する。なお、発言
者の氏名は記載しないものとする。
(その他)
第4条 この規定の変更やこの規定に定め無き事項については、語る会で定める。
附則
(施行期日)
この規定は平成 年 月 日から施行する。