明日の旭川を語る会 公開規定(案)

 

 

(目的)

第1条 本規定は、明日の旭川を語る会(以下「語る会」という。)の議事内容について、地域住民等への周知を図るため、

公開の方法を定めるものである。

 

(語る会開催の周知)

第2条        語る会の開催については、記者発表を行うとともに、国土交通省中国地方整備局及び岡山河川事務所ホームページ

(以下「HP」という。)により一般に周知する。

 

(語る会の公開)

第3条        語る会は原則公開とし、傍聴に必要な事項は別途定める。

2 語る会で委員に配布される資料は、貴重な生物種の存在状況を示す資料など、公開することが適切でないものを除き、

原則としてすべての資料を公表する。

3 語る会の議事録は、意見及び質問、事務局の回答及び対応から構成される要旨とし、HPにて公表する。なお、発言

者の氏名は記載しないものとする。

 

(その他)

第4条 この規定の変更やこの規定に定め無き事項については、語る会で定める。

 

附則

(施行期日)

この規定は平成  年  月  日から施行する。