A.河川敷は国民の共有財産であることから、本来誰でも自由に利用していただけるものです(自由使用と呼んでいます)。ゴムボートやカヌーの走行そのものは、当事務所からの許可は必要としません。しかし大人数が参加する大会やイベントの場合は、前もって当事務所にご相談下さい。届出や許可申請をお願いする場合があります。 また、川を下る際に途中に堰が多く点在していることや、下流部や河口付近では大型の船舶や、大きな走行波をたてる電動ボートも通っていますので、通行には十分気をつけてください。
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