都市計画事業承認
◆都市計画事業承認
一般国道2号岡山倉敷立体(Ⅰ期)(古新田~無津地区、加須山地区)については、令和6年4月26日に都市計画事業承認の告示がされました。 都市計画事業承認された対象路線は下表のとおりです。
都市計画事業の種類及び名称 | 区間 | 延長 |
---|---|---|
岡山県南広域都市計画道路事業3・2・1新岡山国道1号線及び岡山県南広域都市計画道路事業 3・2・早201バイパス線 |
"起点:岡山市南区"
"古新田"
"終点:都窪郡早島町" "早島" |
5.03㎞ |
岡山県南広域都市計画道路事業3・2・3西田中島阿賀崎線 |
"起点:倉敷市"
"加須山"
"終点:倉敷市" "加須山" |
0.58㎞ |
◆平面図
○岡山県南広域都市計画道路事業3・2・1新岡山国道1号線及び岡山県南広域都市計画道路事業 3・2・早201バイパス線
※岡山県南広域都市計画道路事業3・2・1新岡山国道1号線に関する図書は岡山市都市計画課(岡山市役所本庁舎6階)にて閲覧ができます。
※岡山県南広域都市計画道路事業3・2早201バイパス線に関する図書は都窪郡早島町建設課(早島町役場1階)にて閲覧ができます。
○岡山県南広域都市計画道路事業3・2・3西田中島阿賀崎線
※岡山県南広域都市計画道路事業3・2・3西田中島阿賀崎線に関する図書は倉敷市都市計画課(倉敷市役所7階)にて閲覧ができます。
◆都市計画法上の効果・制限
1.建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内の土地建物等において、土地の形質の変更・建築物の建築、工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行おうとすると場合は、岡山県知事(岡山市は岡山市長、倉敷市は倉敷市長)の許可が必要になります。
2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
施行者公告の日の翌日から10日を経過した日以降は、事業地内において土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届け出ていただく必要があり、届出後30日以内は売買が行えない等の制限があります。
・土地建物等有償譲渡届出書(Excel)
・土地建物等有償譲渡届出書(PDF)
提出先:岡山国道事務所 用地課 電話 086-214-2307(直通)
3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
事業地内の土地で収用の手続きが保留されている土地の所有者は、施行者に対しその土地を時価で買い取るよう請求ができます。なお、買い取る土地価格は所有者と施行者とが協議して定めることとされています。
・土地買取請求書(Excel)
・土地買取請求書(PDF)
提出先:岡山国道事務所 用地課 電話 086-214-2307(直通)
○問いあわせ先
・事業計画に関すること 岡山国道事務所 計画課 電話 086-214-2310(直通)
・用地補償に関すること 岡山国道事務所 用地課 電話 086-214-2307(直通)