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| 太田川河川事務所は、十一月二十八日、重点的撤去区域に長期にわたって不法に係留されている船舶一隻の「行政代執行」を実施いたしました。 |
| この船舶は、再三の指導にもかかわらず移動の意思の表明もなく状況の改善は見込めない状況であり、治水・環境面など河川管理上、公益に著しく反することからやむを得ず強制撤去を行うこととしました。 |
| 今年十月には、新たな保管施設が完成したことを受け、市内派川全域を「重点的撤去区域」に指定し、不法係留船対策を強化しています。 |
| 引き続き対策を行い、一日も早く河川内の不法係留船の一掃を図ることとしておりますので、河川内に係留されている船舶所有者の方は早急に係留施設への移動をお願いいたします。 |