GoGi通信 第46号 |
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不法係留船の重点的撤去区域、8月1日より拡大 |
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国土交通省中国地方整備局と広島県は、太田川放水路および市内五派川に約二千隻もの船舶が不法係留され、さまざまな面で河川管理上支障を引き起こしている現状をふまえて、計画的・段階的な不法係留船対策を実施するため、平成十年九月十四日に「太田川水系不法係留船対策に係る計画」を策定しています。この計画に沿って、左図の通り重点的撤去区域を指定し、船舶所有者に対して指導を行ってきました。 |
一方で、所有者が判明せず長期にわたって放置されている船舶については強制撤去(簡易代執行)を行っています。撤去対象となる船舶については、現地と太田川河川事務所および出張所に公示しています。 |
撤去した船舶は、機能が残存しているものは六ヶ月間保管し、機能を失い廃棄物となっているものは直接廃棄処分します。いずれの場合も所有者が判明した場合は、処分費用を請求します。 |