1. |
活動内容 |
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モニターは、日常の生活の範囲内で知り得た情報を河川管理者に伝えることを主な任務とするものであり、定期的に河川を巡視し、あるいは、ゴミ投棄等の不法行為者等に対し、直接注意・指示して是正を図る等の特別な責務や権限を有するものではありません。 |
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活動内容は、次の事項をモニターとして河川管理者に連絡(月に1回の定期と随意)することが主です。 |
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@ |
近隣の方等から河川管理、河川利用者等に関する特段の要望を認めた場合 |
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A |
河川環境が損なわれる、あるいは河川利用上の障害となるような事象を認めた場合 |
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B |
ゴミ等の投棄、河川の流水や施設等について、異常を発見した場合 |
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C |
特に河川管理者に連絡することが必要と認められる場合 |
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D |
年に1回程度のモニター会議(意見交換会)への参加 |
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E |
洪水による河川の氾濫及び内水による浸水被害が発生した場合における自宅周辺等の状況 |
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2. |
活動範囲 |
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太田川 |
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(A)太田川放水路(新己斐橋から新庄橋 約4km) |
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(B)太田川本川一部放水路(新庄橋から高瀬堰 約8km) |
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(C)太田川本川(三川合流点から大毛寺川合流点 約4km) |
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(D)太田川支川三篠川(太田川合流点から一之瀬橋 約4km) |
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(E)太田川本川(弥生橋から上原堰堤 約2.4km) |
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(F)太田川本川(正地野原頭首工から明神橋 約3km) |
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小瀬川 |
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(G)小瀬川(大和橋から両国橋 約3km) |
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3. |
応募資格 |
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河川に接する機会が多く、河川愛護に関心を持ち、上記1の活動内容を実行できる活動力を有する満20歳以上の方で、上記2の活動範囲の近隣に居住する方(太田川若しくは小瀬川よりおおむね5km以内) |
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4. |
委嘱方法と任期 |
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太田川・小瀬川河川愛護モニターは太田川河川事務所長より委嘱させていただきます。 任期は平成21年7月1日から平成22年6月30日の一年間です。 |
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5. |
募集人員 |
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活動範囲内毎に1〜2名程度 |
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(応募人数多数の場合は選考させていただきます) |
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6. |
手 当 |
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月額 4,600円 |
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7. |
選考方法 |
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@ |
所要の人数以上の応募があった場合には、自治会等の地域に密着した活動に参加している方を優先とし、年齢・地域構成等を総合的に勘案して選考させていただきます。選考は、太田川河川事務所に設ける選考委員会により行います。 |
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A |
所要の人数の応募がない場合には、太田川河川事務所長が選任します。 |
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B |
選考結果は郵送にて応募者に通知します。 |
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8. |
応募方法 |
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FAXまたは郵送にて別添の応募用紙に記入の上送付して下さい。 (電話での応募は受け付けていません) |
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記入事項 |
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@氏名 |
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A年齢・性別 |
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B住所・電話番号 |
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C職業 (農業、漁業、林業、自営業、公務員、学生、その他( )) |
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D所属する団体等あればその組織と役割 (○○町内会役員、市民グループ「○○川をきれいにする会」幹事等) |
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Eこれまでに自治会等の地域に密着した活動へ参加した経験 |
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F希望の活動範囲及び河川愛護モニターの経験の有無 |
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G応募理由、太田川又は小瀬川の感想、要望等 |
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9. |
応募期限 |
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平成21年5月29日(金) |
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10. |
応募先・問い合わせ |
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〒730−0013 広島市中区八丁堀3−20 国土交通省太田川河川事務所 管理第一課 河川愛護モニター担当宛 TEL 082−222−9248 FAX 082−223−1885 |
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