平成10年から、河川法、港湾法、漁港漁場整備法、広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例に基づき、広島湾地域(太田川水系を含む)で、プレジャーボート係留の規制を実施しています。 |
この度、新たなプレジャーボートの係留保管施設である『ボートパーク広島』が平成19年10月に開業致します。 |
施設開業に伴うプレジャーボート係留保管施設の収容能力増加に合わせ、係留禁止区域の拡大を平成19年10月1日から実施致します。 |
今回の拡大により、新たに規制区域となる水域に係留しているプレジャーボートは、すみやかに整備された保管施設(広島観音マリーナ等の公共マリ−ナや民間マリーナ等)に移動・保管する手続きを行ってください。 |
適切な係留保管施設に収容されずに規制区域に放置(不法に係留)してあるプレジャーボートについては、行政代執行などの手続きを経て、行政側で移動・保管します。この場合、移動費・保管費はプレジャーボート所有者の負担となりますのでご承知ください。 |
なお、漁船については、生業を営む船舶であるとして対象外としますが、漁業協同組合を通じて、流水の確保・安全な船舶航行への協力を要請し、適切に係留されるよう求めていきます。 |