平成10年から、河川法、港湾法、漁港漁場整備法、広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例に基づき、広島湾地域(太田川水系を含む)で、プレジャーボート係留の規制を実施しています。
 この度、新たなプレジャーボートの係留保管施設である『ボートパーク広島』が平成19年10月に開業致します。
 施設開業に伴うプレジャーボート係留保管施設の収容能力増加に合わせ、係留禁止区域の拡大を平成19年10月1日から実施致します。
 今回の拡大により、新たに規制区域となる水域に係留しているプレジャーボートは、すみやかに整備された保管施設(広島観音マリーナ等の公共マリ−ナや民間マリーナ等)に移動・保管する手続きを行ってください。
 適切な係留保管施設に収容されずに規制区域に放置(不法に係留)してあるプレジャーボートについては、行政代執行などの手続きを経て、行政側で移動・保管します。この場合、移動費・保管費はプレジャーボート所有者の負担となりますのでご承知ください。
 なお、漁船については、生業を営む船舶であるとして対象外としますが、漁業協同組合を通じて、流水の確保・安全な船舶航行への協力を要請し、適切に係留されるよう求めていきます。
<規制に関する問合先>
 ・太田川放水路・天満川・旧太田川・元安川については、
       国土交通省太田川河川事務所 事業計画課  電話082-222-9246
 ・京橋川・猿猴川については、
       広島県土木部 道路河川管理室 河川砂防管理グル−プ  電話082-513-3923
       広島地域事務所建設局 管理課 管理第二係  電話082-250-8150
 ・広島港内については、
       広島県空港港湾部 港湾管理室 海域管理グループ  電話082-513-4020
       広島港湾振興局 港営課 管理係  電話082-251-7145
 ・草津漁港については、
       広島県農林水産部 漁港漁場整備室 管理グル−プ  電話082-513-3623
       広島港湾振興局 港営課 管理係  電話082-251-7145
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