公   示

 太田川水系不法係留船対策に係る計画において、「重点的撤去区域」を次のように定めたので公示する。
 関係図書は、太田川河川事務所(事業計画課)に備え置いて縦覧に供する。
 平成19年8月9日
国土交通省中国地方整備局長
1. 河川名
   太田川水系 旧太田川
   太田川水系 天満川
   太田川水系 元安川
2. 重点的撤去区域の範囲
   太田川水系 旧太田川
   吉島橋下流端から河口まで河川区域
   (既指定範囲:大芝水門から吉島橋下流端までの河川区域)
   太田川水系 天満川
   旧太田川分派点から河口までの河川区域
   太田川水系 元安川
   旧太田川分派点から河口までの河川区域
   ※ただし、各河川において河道外の入江並びに小型船舶溜まりは区域に含まない
3. 指定時期
   平成19年10月1日
4. 強制的撤去に関すること
   河川管理者が個別に通知等する期限までに不法係留船を適法な係留・保管場所に自主的に移動させない場合は、行政代執行法等に基づき河川管理者において強制的に撤去する。

重点的撤去区域指定図面はこちら