河川法第23条(流水の占用の許可)

 河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

●河川法施行規則第11条(水利使用の許可の申請)

 水利使用に関する法律第23条、第24条、第26条第1項又は第27条第1項の許可の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の1)による申請書の正本1部及び別表第一に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

一 次に掲げる事項を記載した図書

イ 水利使用に係る事業の計画の概要

ロ 使用水量の算出の根拠

ハ 河川の流量と申請に係る取水量及び関係河川使用者の取水量との関係を明らかにする

計算

ニ 水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要

(イ)治水

(ロ)関係河川使用者(法第28条の規定による許可を受けた者並びに漁業権者及び入漁

権者を除く。)の河川の使用

(ハ)竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航

(ニ)漁業

(ホ)史跡、名勝及び天然記念物

ホ 法第44条第1項のダムを設置するときは、貯水池となるべき土地の現況及び当該ダ

ムによる流水の貯留により損失を受ける者に対する措置の概要

二 工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用の許可の申請にあっては、工事計画に係る

次の表に掲げる図書(法第26条第1項の許可の申請が含まれていないときは、工事計画

の概要を記載した図書)

三 法第38条ただし書の同意をした者があるときはその同意書の写し並びに同意をしない

者があるときはその者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者

の氏名)並びに同意をするに至らない事情を記載した書面

四 河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して

水利使用を行う場合又は河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する工作物を改築

し、若しくは除却して水利使用を行う場合にあっては、その使用又は改築若しくは除却に

ついて申請者が権限を有すること又は権限を取得する見込みが十分であることを示す書面

五 水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けるこ

とを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する

書面

六 第39条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同

時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面

七 その他参考となるべき事項を記載した図書

 

【規則別表第一】※正本1部+次の部数の写しを提出する

区   分

部   数

一級河川に係る特定水利利用

2に関係行政機関及び関係都道府県の数を加えた部数

指定区間外の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用

2部

その他の水利使用

都道府県の規則で定める部数

 

●河川法施行規則第39条(許可の同時申請)

 法第23条から第27条まで、第55条第1項、法第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項又は令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の規定による許可を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。