河川法第24条(土地の占用の許可)

 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

●河川法施行規則第12条(土地の占用の許可の申請)

 法第24条の許可(水利使用又は法第26条第1項の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の2)による申請書の正本1部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

一 土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書

二 縮尺五万分の一の位置図

三 実測平面図

四 面積計算書及び丈量図

五 土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受ける

ことを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関す

る書面

六 その他参考となるべき事項を記載した図書

 

【規則別表第二】 ※正本1部+次の部数の写しを提出する

区   分

部   数

 

指定区間外の一級河川(※国管理区間)

 

 

1部

 

指定区間内の一級河川及び二級河川

 

 

都道府県の規則で定める部数

●河川法施行規則第39条(許可の同時申請)

 法第23条から第27条まで、第55条第1項、法第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項又は令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の規定による許可を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。