河川法第25条(土石等の採取の許可)

 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く。以下同じ。)において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。

●河川法施行令第15条(河川の産出物)

 法第25条の河川の産出物で政令で指定するものは、竹木、あし、かやその他これらに類するもので河川管理者が指定するものとする。

2 河川管理者は、前項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

●河川法施行規則第13条(河川の産出物の採取の許可の申請)

 土石その他の河川の産出物の採取に関する方第25条又は第27条第1項の許可(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係るものを除く。)の申請は、別記様式八の(甲)及び(乙の3)による申請書の正本1部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

一 河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書

二 河川の産出物の採取に係る土地の縮尺五万分の一の位置図

三 河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図

四 土石の採取にあっては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採

取に係る計画地盤面を記載したもの。

五 河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

 六 河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分

を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込

みに関する書面

七 その他参考となるべき事項を記載した図書

 

【規則別表第二】 ※正本1部+次の部数の写しを提出する

区   分

部   数

 

指定区間外の一級河川(※国管理区間)

 

 

1部

 

指定区間内の一級河川及び二級河川

 

 

都道府県の規則で定める部数

●河川法施行規則第39条(許可の同時申請)

 法第23条から第27条まで、第55条第1項、法第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項又は令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の規定による許可を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。