河川法第26条(工作物の新築等の許可) 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。 (第2項〜第5項省略) |
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●河川法施行規則第15条(工作物の新築等の許可の申請) 工作物の新築、改築又は除却(以下この条において「新築等」という。)に関する法第24条又は第26条第1項の許可(水利使用に関するもの又は法第26条第1項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第24条の許可を除く。)の申請は、別記様式八の(甲)及び(乙の4)による申請書の正本1部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書 二 縮尺五万分の一の位置図 三 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図 四 工作物の設計図(工作物の除却にあっては、構造図) 五 工作物の実施方法を記載した図書 六 占用する土地の面積計算書及び丈量図 七 河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河 川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場 合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得 する見込みが十分であることを示す書面 八 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けること を必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書 面 九 その他参考となるべき事項を記載した図書 【規則別表第二】 ※正本1部+次の部数の写しを提出する
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●河川法施行規則第39条(許可の同時申請) 法第23条から第27条まで、第55条第1項、法第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項又は令第16条の3第1項若しくは第16条の8第1項の規定による許可を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 |