河川法第33条(許可に基づく地位の承継)

 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第23条から第27条までの許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、第23条から第25条までの許可に基づく権利を承継し、又は第26条第1項若しくは第27条第1項の許可に係る工作物、土地若しくは竹木若しくは当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この条において「許可に係る工作物等」という。)を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの規定による許可に基づく地位を承継する。

2 第26条第1項又は第27条第1項の許可を受けた者からその許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。