国が管理する広島市内の河川敷でドローン(マルチコプター)の飛行を行う際の河川使用の取扱いについて | ||||
河川敷でのドローンの飛行については、ビジネスや趣味など様々な目的で飛行したいとの問合せが多 く寄せられています。 また、ドローンの飛行については「改正航空法」による規制や、自治体が定めている「条例」の外に 他法令にも留意が必要となります。 なお、河川使用については本来「自由使用」を基本としていますが、河川管理者として河川敷地内の 適正な管理に努めることを目的として、以下により飛行に関する取扱いを行うこととしておりますので、 目的に応じた手続きをお願いします。 |
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【手続きに必要な書類について】 | ||||
《太田川河川事務所ホームページ》 | ||||
「許可等様式」の「河川法許可申請等様式」から以下の書類を提出願います。 | ||||
・「⑩河川敷使用届出書(一時使用)」 | ||||
・「⑩関係 ドローン(マルチコプター)の飛行による河川使用についての確認書」 | ||||
・「⑩関係 ドローン(マルチコプター)の飛行による河川使用についての確認書(航空局許可不要案件)」 | ||||
上記の書類の他に航空局及び空港事務所が承認した ・「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」のコピーを添付してください。 |
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【飛行にあたっての留意事項について】 | ||||
・広島市の条例により「平和記念公園(親水テラス含む)」ではドローンの飛行は禁止されています。 ・国が管理する広島市内の河川敷地でのドローンの飛行操縦練習にあたっては、別図※(下記フロー図) に示すD I D 区域外の指定場所のみ可能とします。なお、土日祝日は利用できません。グラウンド利用 に必要となる鍵の貸与及び返却は、平日の 9:15~18:00 の時間内に以下の【手続き等の問合 せ先】で行ってください。 |
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