都市計画事業承認
- ⼀般国道191号三隅・長門道路については、令和6年3⽉29⽇に都市計画事業承認の告示がされました。
都市計画事業承認された対象路線は下記のとおりです。
都市計画事業承認
都市計画事業の種類及び 名称 |
区間 |
延長 |
---|---|---|
長門都市計画道路事業 1・5・2号三隅長門道路 |
起点 山口県長門市深川湯本字湯田地内 終点 山口県長門市三隅中字東荒人地内 |
9.67km |
長門都市計画道路事業 1・4・1号萩三隅道路 |
起点 山口県長門市三隅中字東荒人地内 終点 山口県長門市三隅中字田中地内 |
0.41km |
長門都市計画道路事業 3・4・12号長門三隅線 |
起点 山口県長門市三隅中字竜王地内 終点 山口県長門市三隅中字大縄地内 |
0.27km |
平⾯図
長門都市計画道路事業1・5・2号三隅長門道路

長門都市計画道路事業1・4・1号萩三隅道路

長門都市計画道路事業3・4・12号長門三隅線

都市計画法上の効果・制限
- 1.建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内の土地建物等において、土地の形質の変更・建築物の建築、工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行おうとする場合は、長門市長の許可が必要になります。
- 2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
施行者公告日(令和6年4月8日)の翌日から10日を経過した日以降は、事業地内において土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届け出ていただく必要があり、届出後30⽇以内は売買が行えない等の制限があります。
・土地建物等有償譲渡届出書(Excel)
・土地建物等有償譲渡届出書(PDF)
- 提出先︓山陰西部国道事務所用地課
電話 0838-21-3933(直通)
- 3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
事業地内の土地で収用の手続きが保留されている土地の所有者は、施行者に対しその土地を時価で買い取るよう請求ができます。なお、買い取る土地価格は所有者と施行者とが協議して定めることとされています。
ただし、その土地に他人の権利が設定されている場合やその土地に建物や工作物、立木がある場合は請求することができませんのでご注意下さい。
・土地買取請求書(Excel)
・土地買取請求書(PDF)
- 提出先︓山陰西部国道事務所用地課
電話 0838-21-3933(直通)
- ○問いあわせ先
・事業計画に関すること 山陰西部国道事務所計画課
電話 0838-21-3934 (直通)
・用地補償に関すること 山陰西部国道事務所用地課
電話 0838-21-3933 (直通)