〔1〕管理
○道路巡回
道路パトロール
○各種申請
道路はみんなが利用する公共の施設です。内容によっては道路管理者への届出や許可、承認を受ける必要があります。事前に当所までご相談下さい。各種申請の様式は、ホームページ上でダウンロードできます。
・道路の占用…道路上に看板や日除けなどを出す場合、道路管理者の許可が必要です。(道路法第32条)設置場所や物件によっては、制限や条件があります。
・道路管理者以外のものが行う行為…道路との隣接地で車両の出入りのための歩道の切り下げ、ガードレールの撤去、法面埋立てなどの出入口を作る場合、道路管理者の許可が必要です。
○ボランティア・サポート・プログラム
地域や企業の皆さんに道路の美化活動等(清掃や花壇の管理など)に参加していだだき、皆さんとともに地域にふさわしい快適な道づくりを進める取り組みです。興味のある方は、ぜひ一度当所まで連絡をしてください。
○損傷関係
ガードレールや照明灯など道路施設に損傷を与えた場合は、原因者負担による復旧が必要です。
○除雪作業
〔2〕工事
工事情報紹介コーナーのとおり
【管理区間】
鳥取国道維持出張所では、一般国道9号(岩美町〜鳥取市内)、一般国道53号(国道9号分岐〜鳥取市河原町)、一般国道29号(鳥取市内)、青谷・羽合道路(鳥取市青谷町内)を管理しています。

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