道路の占用 |
道路はみんなが利用する公共の施設です。そのため道路を利用する場合、その内容によっては利用者の目的や使い方について、道路管理者への届け出や許可、承認を受ける必要があります。 |
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道路上に看板や日よけなどを出す場合、道路管理者の許可が必要です。(道路法第32条)申請用紙は出張所で無料配布しています。
占用物件の設置には制限や条件があります。許可を得た後、占用料を納めることになります。 |
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占用物件の維持管理  |
占用物件に起因して道路の構造や交通に支障が生じることを防止するため、道路占用者による占用物件の維持管理義務について、道路法上で規定しています。
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通行許可の申請 |
最近は、車も、運搬される貨物も大型になり重量も重くなって、道路がこわされる事故が増えています。
せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように道路法で定められています。(道路法第47条の2)
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一般的制限値 |
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道路管理者以外のものが行う行為
道路との隣接地で車両の出入りのための歩道の切り下げなど、道路に関する工事を行う時は道路管理者の承認が必要です。(道路法第24条)
歩道の切り下げ、ガードレールの撤去、法面埋立てなど出入り口を作る場所の境界や道路の状況について、事前に出張所の担当者が現地に出向いて、立会・確認を行います。その後、申請・手続きをして下さい。
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道路損傷
ガードレールや道路標識等の道路施設を壊したときは、必ず各管轄の出張所に届けましょう。(道路法第22条) |
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問い合わせ先 |
国土交通省 鳥取河川国道事務所 |
TEL:0857-22-8435(代) |
メールはこちらから |
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