一般的に、河川の維持作業において伐採された草を廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に則って「一般廃棄物」として適正に処理しようとする場合、その方法として、所定の処分場に運搬し、有料で焼却することも考えられますが、これらを資源と見なせば、有価物として有効に利活用することが可能となります。
出張所では、農地や果樹園の草押さえや堆肥等、有価物としての利活用を御希望の方に、刈草を無償でお譲りしたいと思います。
伐採の実施時期や刈草の量、また希望者数のこともありますので、御希望の方は、まず、下記の方まで御問い合わせ頂いた上で、「刈草引き取り申請書」の提出を御願い致します。 |