特定都市河川・流域の指定
佐波川上流域 特定都市河川・流域への指定
流域治水の本格的な実践に向けて、国土交通省では、令和3年11月1日に全面施行された流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)のうち、法第3条の規定に基づき、令和8年3月31日に、一級河川佐波川水系佐波川等22河川と佐波川中上流域について、特定都市河川の指定を行いました。
今後、河川管理者・流域の自治体の長等からなる流域水害対策協議会を設立し、河川整備等のハード対策の推進に加え、雨水貯留施設や雨水流出抑制施設等の内水対策の実施、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定を進めていきます。
また、指定日である令和8年3月31日から、流域内において一定規模以上の土地を宅地等にする行為について、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付けられています。
流域全体図
佐波川特定都市河川及び特定都市河川流域

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものです。(測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 4JHF 123 本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。)
図郭割図
〇図郭割図
流域市町村図
〇山口市
〇防府市
〇周南市
