地籍整備

国土調査法第19条第5項指定制度

国土調査法第19条第5項指定制度とは、土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査(国土調査)と同等以上の精度・正確さを有する場合に、地籍調査(国土調査)の成果と同様に取り扱うことができるよう、国が指定する制度です。平成28年4月より、中国地方整備局用地部で、中国5県(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)内の測量・調査成果の指定申請を受け付けています。申請の様式等はこちらをご覧ください。

≫ 国土調査法第19条第5項指定制度パンフレット

地籍整備推進調査費補助金

地籍整備推進調査費補助金とは、地方公共団体や民間事業者等が積極的に国土調査法第19条第5項指定の申請ができるよう、地籍調査以外の調査・測量に対して国が補助する制度です。募集状況や交付申請等の詳細はこちらをご覧ください。

≫ 令和3年度 地籍整備推進調査費補助金(民間事業者等直接交付分)の募集について

民間事業者等へ説明会を実施≫ 説明会≫ 説明資料

都市部官民境界基本調査

中国地方の都市部において、地籍調査の前提となる官民境界情報の整備に必要な基礎的な情報を整備するための測量等を行う事業(都市部官民境界基本調査)を実施しています。

リンク(中国5県の地籍調査に関するページ)