
道路や河川の改修、学校等の建設、鉄道の敷設、送電線の設置など公共の利益となる事業を行うためには、通常は事業の施行者が、土地の所有者との間に売買契約を締結して、その土地を取得します。
しかし、買収に応じていただけない場合や土地の所有者の所在が不明の場合には、事業の施行者はこれらの土地の取得をすることができず、事業の実現が不可能となり、社会にとって著しい支障を生じることとなります。 そこで、国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の施行者の申請に基づいて、その事業が真に公共のために必要なものかどうかを審査し、その上で事業の施行者にその土地を強制的に取得できる権限を付与することができます。これを「事業の認定」といいます。 地方整備局においては、都道府県や民間事業者※などが行う土地収用法第3条各号に該当する事業について、事業の認定の処分を行います。 (※民間事業=”中国地方内にて県域を越える”事業)
以上の4つの要件を全て満たすときは、事業の認定をすることができます。 |
| 事業認定の手続き(概略図) |
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