建設工事標準下請契約約款
〔昭和52年4月26日中央建設業審議会〕
改正  平成 元年 1月24日
平成 9年 1月21日
平成12年10月 2日
平成13年 3月 1日
平成14年 2月12日
平成15年 2月10日

注1   この約款は、第一次下請段階における標準的な工事請負契約を念頭において、下請段階における請負契約の標準的約款として作成されたものである。
注2   個々の契約にあたつては、建設工事の種類、規模等に応じ契約の慣行又は施工の実態からみて必要があるときは、当該条項を削除し、又は変更するものとすること。この場合において、契約における当事者の対等性の確保、責任範囲その他契約内容の明確化に留意すること。
建 設 工 事 下 請 契 約 書

1 工 事 名
2 工事場所
3 工  期 着工 平成  年  月  日
         完成 平成  年  月  日
4 請負代金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )
     〔( )の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。〕
5 請負代金の支払の時期及び方法
          支払時期(額)
 (1) 前 金 払 契約締結後  日以内に  現金・手形の別又は割合
                万円
 (2) 部 分 払 〇 月    日締切  現金・手形=〇・〇
         翌 月    日支払  
 (3) 引渡し時  請求後    日以内 手形期間   日の支払
   注 労務費に見合う額については、原則として現金払とすること。
      (2)部分払の〇には毎、隔等を記入する。
6 その他
   [注] 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項       に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解       体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。
  発注者〇〇による〇〇工事のうち、上記の工事について、当事者は、おのおの対等な立場における合意     に基づき、別添の条項によつてこの請負契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行する。この契約      の証として、本書〇通を作り、当事者(及び保証人)記名押印して、各自一通を保有する。
   平成  年  月  日
   元請負人   住所   氏名
   (金銭保証人    〃    )
   下請負人      〃
   金銭保証人      〃    
    (工事完成保証人  〃   )
   [注] (   )は金銭保証人、工事完成保証人を立てる場合に使用する。

 (総則)
第一条   元請負人(以下「甲」という。)及び下請負人(以下「乙」という。)は、契約書記載の工事(以下「この工事」という。)の請負契約(以下「この契約」という。)を、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの図面及び仕様書を、「設計図書」という。)に従い、履行する。

 (請負代金内訳書及び工程表)
第二条   乙は設計図書に基づく請負代金内訳書、工事計画書及び工程表を作成し、契約締結後すみやかに甲に提出して、その承認を受ける。

 (法令等遵守の義務)
第三条   甲及び乙は、工事の施行にあたり建設業法、その他工事の施工、労働者の使用等に関する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導を遵守する。
  甲は、乙に対し、前項に規定する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導に基づき必要な指示、指導を行い、乙はこれに従う。
  労働災害補償保険の加入は〇が行う。
  〇は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づく加入の 実情に合わせて記入する。

 (関連工事との調整)
第四条   甲は、この工事を含む元請工事(甲と注文者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事(元請工事のうちこの工事の施行上関連のある工事をいう。)との調整を図り、必要がある場合は、乙に対して指示を行う。この場合においてこの工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、甲乙協議して工期又は請負代金額を変更できる。
  乙は関連工事の施工者と緊密に連絡協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。

  (契約保証人)
第五条(A)   金銭保証人は、当事者の債務の不履行により生ずる損害金の支払を行う。
  (A)は金銭保証人を立てる場合に使用する。
第五条(B)   工事完成保証人は、乙が工事を完成することができない場合に、乙に代わつて自ら工事を完成する。
  (B)は工事完成保証人を立てる場合に使用する。

 (書面主義)
第六条   この約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求等は、この約款に別に定めるもののほか原則として、書面により行う。

 (権利義務の譲渡)
第七条   甲又は乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させない。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
    ただし書の適用については、たとえば、乙が工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(乙が、「下請セーフティネット債務保証事業」(平成11年1月28日建設省経振発第8号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。
  甲又は乙は、工事目的物又は工事現場に搬入した工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供しない。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

 (一括委任又は一括下請負の禁止)
第八条   乙は、一括してこの工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者及び甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

 (関係事項の通知)
第九条   乙は、甲に対して、この工事に関し、次の各号に掲げる事項をこの契約締結後遅滞なく書面をもつて通知する。
 一 現場代理人及び主任技術者の氏名
 二 雇用管理責任者の氏名
 三 安全管理者の氏名
 四 工事現場において使用する一日当たり平均作業員数
 五 工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法
 六 その他甲が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
  乙は、甲に対して、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく書面をもつてその旨を通知する。

  (下請負人の関係事項の通知)
第十条   乙がこの工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせた場合、乙は、甲に対して、その契約(その契約に係る工事が数次の契約によつて行われるときは、次のすべての契約を含む。)に関し、次の各号に掲げる事項を遅滞なく書面をもつて通知する。
 一 受任者又は請負人の氏名及び住所(法人であるときは名称及び工事を担当する営業所の所在地)
 二 建設業の許可番号
 三 現場代理人及び主任技術者の氏名
 四 雇用管理責任者の氏名
 五 安全管理者の氏名
 六 工事の種類及び内容
 七 工期
 八 受任者又は請負人が工事現場において使用する一日当たり平均作業員数
 九 受任者又は請負人が工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法
 十 その他甲が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
  乙は、甲に対して、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく書面をもつてその旨を通知する。

  (監督員)
第十一条   甲は、監督員を定めたときは、書面をもつてその氏名を乙に通知する。
  監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。  
 一 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
 二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成したこれらの図書の承諾
 三 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
  甲は、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときはその委任した権限の内容を、二名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、書面をもつて乙に通知する。
  甲が第一項の監督員を定めないときは、この約款に定められた監督員の権限は、甲が行う。

  (現場代理人及び主任技術者)
第十二条   現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営取締りを行うほか、この約款に基づく乙の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領工事関係者に関する措置請求並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使する。ただし、現場代理人の権限については、乙が特別に委任し又は制限したときは、甲の承諾を要する。
  主任技術者は工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる。
  現場代理人と主任技術者とはこれを兼ねることができる。

  (工事関係者に関する措置請求)
第十三条   甲は、現場代理人、主任技術者、その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、作業員等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもつて、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
  乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対してその理由を明示した書面をもつて、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
  甲又は乙は、前二項の規定による請求があつたときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。

  (工事材料の品質及び検査)
第十四条   工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
  乙は、工事材料については、使用前に監督員の検査に合格したものを使用する。
  監督員は、乙から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
  乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出しない。
  乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については遅滞なく工事現場外に搬出する。
  第二項から第五項の規定は、建設機械器具についても準用する。

  (監督員の立会及び工事記録の整備)
第十五条 乙は、調合を要する工事材料については、監督員の立会を受けて調合し、又は見本検査に合格したものを使用する。
  乙は、水中の工事又は地下に埋設する工事その他施工後外面から明視することのできない工事については、監督員の立会を受けて施工する。
  監督員は乙から前二項の立会又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
  乙は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところによりその記録を整備し、監督員の要求があつたときは、遅滞なくこれを提出する。

  (支給材料及び貸与品)
第十六条   甲から乙への支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所、引渡時期、返還場所又は返還時期は、設計図書に定めるところによる。
  工程の変更により引渡時期及び返還時期を変更する必要があると認められるときは、甲乙協議してこれを変更する。この場合において必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更する。
  監督員は、支給材料及び貸与品を、乙の立会のうえ検査して引き渡す。この場合において、乙は、その品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは遅滞なくその旨を書面をもつて甲又は監督員に通知する。
  甲は、乙から前項後段の規定による通知(監督員に対する通知 を含む。)を受けた場合において、必要があると認めるときは設計図書で定める品質、規格若しくは性能を有する他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品質、規格等の変更を行うことができる。この場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して、工期又は請負代金額を変更する。
  乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもつて、使用及び保管し、乙の故意又は過失によつて支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となつたときは、甲の指定した期間内に原状に復し、若しくは代品を納め、又はその損害を賠償する。
  乙は、支給材料又は貸与品の引渡を受けた後第三項の検査により発見することが困難であつた隠れたかしがあり、使用に適当でないと認められるときは、遅滞なく監督員にその旨を通知する。この場合においては、第四項の規定を準用する。

  (設計図書不適合の場合の改造義務)
第十七条   乙は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従う。ただし、その不適合が監督員の指示による等甲の責に帰すべき理由によるときは、改造に要する費用は甲が負担する。この場合において必要があると認められるときは、甲乙協議して工期を変更する。

  (条件変更等)
第十八条   乙は、工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもつてその旨を監督員に通知し、その確認を求める。
 一 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと
 二 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)
 三 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること
設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと
  監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、その指示を含む。)を書面をもつて乙に通知する。
  第一項各号に掲げる事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書を訂正し、又は工事内容、工期若しくは請負代金額を変更する。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。

  (工事の変更、中止等)
第十九条   甲は、必要があると認めるときは、書面をもつて乙に通知し、工事内容を変更し又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して工期又は請負代金額を変更する。
  工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の全部又は一部の施工を中止させる。この場合において必要があると認められるときは、甲乙協議して、工期又は請負代金額を変更する。
  甲は、前二項の場合において、乙が工事の続行に備え工事現場を維持し又は作業員、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は乙に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償する。この場合における負担額又は賠償額は、甲乙協議して定める。

  (乙の請求による工期の延長)
第二十条   乙は、天候の不良等その責に帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもつて工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定める。
  前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。

  (甲の請求による工期の短縮等)
第二十一条   甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、乙に対して書面をもつて工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して定める。
  この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、甲乙協議のうえ通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
  前二項の場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。

  (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第二十二条   工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。
  甲と注文者との間の請負契約において、この工事を含む元請工事の部分について、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、甲又は乙は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。

  (臨機の措置)
第二十三条   乙は、災害防止等のため必要があると認められるときは、甲に協力して臨機の措置をとる。
  乙が前項の規定により臨機の措置をとつた場合において、その措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。この場合における甲の負担額は、甲乙協議して定める。

  (一般的損害)
第二十四条   工事目的物の引渡前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲がこれを負担する。

  (第三者に及ぼした損害)
第二十五条   この工事の施工についての第三者(この工事に関係する他の工事の請負人等を含む。以下本条において同じ。)に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものについては、この限りでない。
  前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決にあたる。

  (天災その他不可抗力による損害)
第二十六条   天災その他不可抗力によつて、工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は建設機械器具(いずれも甲が確認したものに限る。)に損害を生じたときは、乙が善良な管理者の注意を怠つたことに基づく部分を除き、甲がこれを負担する。
  損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、甲乙協議して定める。
 一 工事の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
 二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
 三 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、この工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
  第一項の規定により、甲が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除する。
  天災その他の不可抗力によつて生じた損害の取片づけに要する費用は、甲がこれを負担する。この場合における負担額は、甲乙協議して定める。

  (検査及び引渡し)
第二十七条   乙は、工事が完成したときは、その旨を書面をもつて甲に通知する。
  甲は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく乙の立会のうえ工事の完成を確認するための検査を行う。この場合、甲は当該検査の結果を書面をもつて乙に通知する。
  甲は、前項の検査によつて工事の完成を確認した後、乙が書面をもつて引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受ける。
  甲は、乙が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、乙は、直ちにその引渡しをする。
  乙は、工事が第二項の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを修補して甲の検査を受ける。この場合においては修補の完了を工事の完成とみなして前四項の規定を適用する。
  乙が第三項の引渡しを申し出たにもかかわらず甲が受けないときは、引渡しまでに要する費用は甲が負担する。

  (部分使用)
第二十八条   甲は、前条第三項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の同意を得て使用することができる。
  前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもつて使用する。
  甲は、第一項の規定による使用により、乙に損害を及ぼし又は乙の費用が増加したときは、その損害を賠償し又は増加費用を負担する。この場合における賠償額又は負担額は、甲乙協議して定める。

  (部分引渡し)
第二十九条   工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だつて引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第二十七条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第三十三条(引渡し時の支払)中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えてこれらの規定を準用する。

  (請負代金の支払方法及び時期)
第三十条   この契約に基づく請負代金の支払方法及び時期については契約書の定めるところによる。
  甲は、契約書の定めにかかわらず、やむを得ない場合には乙の同意を得て請負代金支払の時期又は支払方法を変更することができる。
  前項の場合において甲は乙が負担した費用又は乙がこうむつた損害を賠償する。

  (前金払)
第三十一条   乙は、契約書の定めるところにより甲に対して請負代金についての前払を請求することができる。

  (部分払)
第三十二条   乙は、出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料〔及び製造工事等にある工場製品〕(監督員の検査に合格したものに限る。)に相応する請負代金相当額の十分の〇以内の額について、契約書の定めるところにより、その部分払を請求することができる。
  乙は部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、その請求に係る工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料〔又は製造工場等にある工場製品〕の確認を求める。この場合において、甲は、その確認を行い、その結果を乙に通知する。
  甲は、第一項の規定による請求を受けたときは、契約書の定めるところにより部分払を行う。
  前払金の支払を受けている場合においては、第一項の請求額は次の式によつて算出する。
請求額=第1項の請負代金相当額×((請負代金額−受領済前払金額) /請負代金額)×(〇/10)
  第三項の規定により部分払金の支払があつた後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び第四項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額からすでに部分払の対象となつた請負代金相当額を控除した額」とする。
     部分払の対象とすべき工場製品がないときは〔  〕の部分を削除 する。(第二項についても同じ。)〇は九以上の数字を記入する。(第四項についても同じ。)

  (引渡し時の支払)
第三十三条   乙は、第二十七条(検査及び引渡し)第二項の検査に合格したときは、引渡しと同時に書面をもつて請負代金の支払を請求することができる。
  甲は、前項の規定による請求を受けたときは、契約書の定めるところにより、請負代金を支払う。

  (部分払金等の不払に対する乙の工事中止)
第三十四条   乙は、甲が前払金又は部分払金の支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、乙は、遅滞なくその理由を明示した書面をもつてその旨を甲に通知する。
  第十九条(工事の変更、中止等)第三項の規定は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合について準用する。

  (かし担保)
第三十五条(a)   工事目的物にかしがあるときは、甲は、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
  (a)又は(b)を選択して使用する。
  前項の規定によるかしの修補又は損害賠償を請求することができる期間は、第二十七条(検査及び引渡し)第三項(第二十九条(部分引渡)において準用する場合を含む。)の規定による引渡を受けた日から〇年以内とする。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失によつて生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とする。
  〇の部分には原則として元請契約におけるかし担保責任の期限に相応する数字を記入する。
  この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第八十七条第一項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第六条第一項及び第二項に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、十年とする。
  工事目的物が第一項のかしにより滅失又はき損したときは、甲は、第二項又は第三項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から六月以内に限り第一項の権利を行使することができる。
  第一項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指示等により生じたものであるときは、これを適用しない。
第三十五条(b)   工事目的物にかしがあり、そのかしが乙の責に帰すべき理由により、生じたものであるときは、甲は、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補(工事目的物の範囲に限る。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償(工事目的物の範囲に限る。)を請求することができる。ただし、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
   (a)又は(b)を選択して使用する。
  前項の規定によるかしの修補又は損害賠償を請求することができる期間は、第二十七条(検査及び引渡し)第三項(第二十九条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による引渡を受けた日から〇年以内とする。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失によつて生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とする。
  〇の部分に原則として元請契約におけるかし担保責任の期限に相応する数字を記入する。
  この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第八十七条第一項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第六条第一項及び第二項に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、十年とする。
工事目的物が第一項のかしにより滅失又はき損したときは、甲は、第二項又は第三項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から六月以内に限り第一項の権利を行使することができる。

  (履行遅滞の場合における損害金)
第三十六条  乙の責に帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、甲は、乙から損害金を徴収して工期を延長することができる。
  前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額とする。
  甲の責に帰すべき理由により、第三十一条(前払金)、第三十二条(部分払)第三項又は第三十三条(引渡し時の支払)第二項(第二十九条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第三十一条の規定による請負代金にあつては年〇パーセント、第三十二条第三項又は第三十三条第二項(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金にあつては年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。

  (甲の解除権)
第三十七条   甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
 一 正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても、工事に着手しないとき
 二 その責に帰すべき理由により工期内又は工期経過後相当期間内に工事を完成する見込がないと明らかに認められるとき
 三 前二号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
第三十九条(乙の解除権)第一項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
  甲は、前項の規定により契約を解除したときは、工事の出来形部分及び部分払の対象となつた工事材料の引渡しを受ける。ただし、その出来形部分が設計図書に適合しない場合はその引渡しを受けないことができる。
  甲は前項の引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を乙に支払う。
  前項の場合において、第三十一条(前払金)の規定による前払金があつたときは、その前払金の額(第三十二条(部分払)の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの 前払金額になお余剩があるときは、乙は、その余剩額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額の利息を付して甲に返還する。
  甲は、第一項の規定により契約を解除した場合において、乙に対してその解除により生じた損害の賠償を求めることができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
第三十八条   甲は、工事が完成しない間は、前条第一項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
  前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。ただし、前条第四項の規定のうち利息に関する部分は、準用しない。
  甲は、第一項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。

  (乙の解除権)
第三十九条   乙は、次の各号の一に該当する理由のあるときは、契約を解除することができる。
 
 一 一 第十九条(工事の変更、中止等)第一項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が十分の〇以上減少したとき
〇の部分には、たとえば、六と記入する。
 二 第十九条第一項の規定による工事の施工の中止期間の〇を超えたとき、ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後〇月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
ただし書き以外の部分の〇には、たとえば工期の二分の一の期間又は六カ月のいずれか短い期間を、ただし書きの〇には、たとえば三と記入する。
 三 甲が契約に違反し、その違反によつて工事を完成することが困難となつたとき
甲が請負代金を支払う能力を欠くことが明らかとなつたとき
  第三十七条(甲の解除権)第二項から第四項までの規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。ただし、第三十七条第四項の規定のうち、利息に関する部分は、これを準用しない。
  乙は、第一項の規定により、契約を解除した場合において、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を甲に対して請求することができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。

  (解除に伴う措置)
第四十条   契約が解除された場合においては、両当事者は前三条によるほか、相手方を原状に回復する。

(紛争の解決)
第四十一条   この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議がととのわない場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲又は乙は、当事者の双方の合意により選定した第三者又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあつせん又は調停により解決を図る。
第四十二条   甲又は乙は、前条のあつせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(情報通信の技術を利用する方法)
第四十三条   この約款において書面により行わなければならないこととされている協議、承諾、通知、指示、請求、要求及び申出は、建設業法その他の法令に違反していない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  (補則)
第四十四条   契約書ならびにこの約款に定めのない事項については必要に応じ甲乙協議して定める。
 
  〔別添〕
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]

仲裁合意書
工事名
工事場所
 平成  年  月  日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の
仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

  管轄審査会名                     建設工事紛争審査会
 
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第
一項又は第二項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。

平成  年  月  日  
発注者                                       印

請負者                                       印

      〔裏面〕
仲裁合意書について


(一)仲裁合意について
    仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
  仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(二)建設工事紛争審査会について
    建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、建設省に、都道府県建設工事紛争審査会「以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が建設大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
  審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
  なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、公示催告及ビ仲裁手続ニ関スル法律の規定が適用される。