【17】中心市街地再生のため「暮らし・にぎわい再生事業」を活用下さい ■■■

平成18年度予算において、「暮らし・にぎわい再生事業」が創設されています。

本事業は、「中心市街地の活性化に関する法律」による認定を受けた地区について、都市機能の街なか立地及び空きビルの再生ならびにこれらに関連する賑わい空間整備や計画作成・コーディネートに要する費用を総合的に支援します。

現在、「中心市街地の活性化に関する法律」の基本計画の認定を受けていない地区においても、法の施行日から3年以内に位置づけられる事が確実と見込まれる地区においては本事業を活用する事がが出来ます。

中心市街地の賑わいを回復するため、是非、ご活用下さい。

[中国地方整備局のホームページ]
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/toshi/tosh11.htm

【都市・住宅整備課 市街地係長 幸山(内線6191)】 
【都市・住宅整備課 市街地事業係長 梶 ((内線6196)】 
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