【12】内閣府に中心市街地活性化担当室が設置されました■■■ 平成18年8月22日付で、先の通常国会で成立した「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成10年法律第 92号)」が施行され、題名も「中心市街地の活性化に関する法律」に改められました。 この改正法の施行に伴い、内閣官房に中心市街地活性化本部事務局が、内閣府大臣官房に中心市街地活性化担当室が、それぞれ設置されました。 両部局の所掌事務は以下のとおりです。 ・内閣官房中心市街地活性化本部事務局 :中心市街地活性化本部に関する事務 (基本方針の案の作成に関すること等) ・内閣府大臣官房中心市街地活性化担当室 :基本計画の認定に関する事務 ※両部局の住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、ホームページ 【住所】〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎3F 【電話】03-5510-2338,2336(担当:水越、神宮) 【FAX】03-3591-0022 【電子メール】g.chukatsu@cas.go.jp 【ホームページ】http://www.kantei.go.jp/jp/singi/chukatu/index.html 中心市街地活性化法、基本方針、基本計画等について、御質問、御相談等ございましたら、事務局までお気軽に御連絡ください。 |