中国地方整備局 建政部

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都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画制度

我が国の都市における今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題です。こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要です。

都市再生特別措置法は、こうした背景を踏まえ、行政と住民や民間事業者が一体となって、コンパクトなまちづくりに取り組んでいただくため、改正されました。

また、改正地域公共交通活性化再生法についても、改正が行われ今後施行されます。中国地方整備局と中国運輸局ではこれらの法律を活用したまちづくりを支援するためワンストップ窓口を設けていますので、お気軽にご相談ください。

ワンストップ窓口

計画策定や事業に関する地方公共団体や交通事業者などの皆様のご相談について、整備局・運輸局の都市と交通担当者が連携して対応します。 

・主に立地適正化計画や関連事業等について

機関名 担当課 電話番号
中国地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 082-511-6194

・主に地域公共交通網形成計画や関連事業等について

機関名 担当課 電話番号
中国運輸局

企画観光部 交通企画課

082-228-8701

都市と交通共通の質問やどちらに質問していいか分からない場合、どちらにご連絡頂いても適切に対応いたします。

制度の詳細については、下記をご確認ください。(国土交通省HPリンク)

都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画制度はこちら

都市計画運用指針については、下記のページでも確認できます。

都市計画運用指針(改正の経緯)

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