道路占用

道路は一般の方の自由な通行のために使用される公共施設です。
しかし、道路周辺で生活するにあたり道路空間を私的に使用する場合があります。
例えば歩道上空に突き出した看板や日除けを設置する、電気やガス等のライフラインを道路の地下に設置する、このような道路の使用を「道路占用」といいます。
道路を占用するためには、一般通行を妨げることのないよう道路管理者から事前に占用許可を受け、占用料を納めなければなりません。また、占用許可を受けられる物件については種類・企画が定められています。
国土交通省中国地方整備局では次のとおり占用許可を行っていますので担当窓口にご相談ください。
道路占用許可申請手続きを行ってください

◆許可申請から工事完了までの流れ

許可申請から工事完了までの流れ

◆道路占用制度・占用許可手続について

道路占用制度について(国土交通省本省HP)
国土交通省本省のHPにおいて、道路占用制度・占用許可手続についてご案内しております。
詳しくは、上記バナーよりご参照ください。

◆コロナ特例措置・歩行者利便増進道路(ほこみち)について

コロナ特例措置とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける沿道飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、 地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等のテイクアウトやテラス営業などの路上利用に伴う 道路占用許可に当たり、いわゆる無余地性の基準等について弾力的な判断を行うことにより占用許可基準を緩和した制度です。

その特例を常設化し、「道路空間を街の活性化に活用したい」、「歩道にカフェやベンチを置いてゆっくり滞在できる空間にしたい」など、 道路への新しいニーズに答えた制度が歩行者利便増進道路、通称「ほこみち」制度です。
ほこみち制度の詳細については下記バナーをご覧下さい。

歩行者利便増進道路制度(ほこみち))

◆公示関係

新たな「ほこみち」(歩行者利便増進道路)の指定や、その道路内に歩行者利便増進施設の設置ができる利便増進誘導区域の指定が行われた場合、下記に公示いたします。

歩行者利便増進道路の指定
公示日 公示区間 公示期間 管轄事務所
※現在、公示中の区間はありません。
利便増進誘導区域の指定
公示日 公示区間 公示期間 管轄事務所
※現在、公示中の区間はありません。

なお、既に指定済の道路については国土交通省本省HPに一覧がございますのでそちらもご覧下さい。

◆道路占用許可申請書・届出書のダウンロード