「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う2以上の者の電線を収容するため、道路管理者が道路の地下に設ける施設であり、道路上にある電柱や電力線、通信線を地下に収容することにより、快適な歩行空間の確保,景観の向上を図ることを目的としています。
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電線共同溝に入溝可能な物件及び事業者は、電気事業者の電線、電気通信事業者の電線、有線テレビ事業者の放送線、有線ラジオ放送事業者の音楽放送線等であり、道路管理者等の行政用の光ファイバー等も含まれます。
ただし、「当該電線共同溝の建設及び管理に支障を及ぼす恐れがあると認められる者」以外の者でなければなりません。
電線共同溝の整備は「電線共同溝の整備等による特別措置法」(平成7年3月22日法律第39号)により進められ、フローは以下のとおりです。
@電線共同溝整備道路の指定 | |||
実際に整備する箇所の指定を行います。これにより、その区間の新たな上空占用が制限されます。指定がなされると、各占用希望者は道路管理者に対し、当該電線共同溝の建設完了後の占用の許可を申請します。 | |||
A電線共同溝の建設 | |||
電線共同溝整備計画策定 | |||
前途で申請をした者(以下「占用予定者」という。)の意見を聴いて当該箇所の電線共同溝整備計画を策定します。 | |||
電線共同溝の建設 | |||
道路管理者は占用予定者から建設負担金を徴収し電線共同溝本体の建設を行います。 | |||
B入溝工事 | |||
電線共同溝本体が完成した後、占用予定者は電線の入溝を行い、道路管理者に占用料を支払います。 | |||
C整備完了 | |||
以後、道路管理者は占有者から必要により管理負担金を徴収し、電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他等を行います。 |