一般国道487号改築工事(藤脇バイパス(広島県呉市倉橋町字小松川地内から同市音戸町藤脇二丁目地内まで))並びにこれに伴う市道及び普通河川の付替工事に係る事業認定について

平成20年3月28日に広島県から事業認定の申請があった一般国道487号改築工事(藤脇バイパス(広島県呉市倉橋町字小松川地内から同市音戸町藤脇二丁目地内まで))並びにこれに伴う市道及び普通河川の付替工事に係る事業認定について、平成20年8月20日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

その事業認定理由を以下に添付しています。

・事業認定理由 PDF(PDF形式・146KB)

 

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