県営広域営農団地農道整備事業備北南部地区及び同備北南部2期地区(広島県三次市東酒屋町字大成地内から同市東酒屋町地内まで及び同市下志和地町地内から同市下志和地町字豊ケ丸地内まで)に係る事業認定について

 平成30年7月4日に広島県から事業認定の申請があった県営広域営農団地農道整備事業備北南部地区及び同備北南部2期地区(広島県三次市東酒屋町字大成地内から同市東酒屋町地内まで及び同市下志和地町地内から同市下志和地町字豊ケ丸地内まで)に係る事業認定について、平成30年9月5日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

・事業認定理由 PDF(PDF形式・135KB)

 

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