中国地方整備局 建政部

サイトマップ サイトマップ 建政部トップ

浄化槽設備士免状・設備士証の交付等に関する手続き


[1]「新規交付」の手続き

 浄化槽設備士試験に合格された方及び浄化槽設備士認定講習会を修了された方については、住所地を管轄する国土交通省の各地方整備局長(中国管内5県にお住まいの方は中国地方整備局長)に対し、「浄化槽設備士免状交付申請書」を提出することによって「浄化槽設備士免状」及び「浄化槽設備士証」の交付が受けられます。
 交付申請にあたっては、「浄化槽設備士免状交付申請書」に、交付手数料2,300円分の収入印紙(消印しないこと。)を貼り、本籍地が記載されている住民票又は戸籍抄本(外国人の場合は外国人登録済証明書)を添付して、下記担当係あて郵送して下さい。

(注1) 試験の合格又は認定講習修了後の一定期間内については、交付申請書の受付を(財)日本環境整備教育センターでも行っています。同センターに申請書類を簡易書留郵便で郵送することにより当該手続きを行うことができます。
(注2) 申請手数料が平成16年3月29日に改定されました。従前の2,550円から2,300円へと減額改定されています。お間違えのないよう、ご注意下さい。


参考(1)
 浄化槽法

(浄化槽設備士の設置等)
第29条 浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければならない。
 浄化槽工事業者は、前項の規定に抵触する営業所が生じたときは、2週間以内に同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
 浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。
 浄化槽設備士は、その職務を行うときは、国土交通省令で定める浄化槽設備士証を携帯していなければならない。

(浄化槽設備士免状)
第42条 浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。
  浄化槽設備士試験に合格した者
  建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する者(以下この章において「指定講習機関」という。)が国土交通省令・環境省令で定めるところにより行う浄化槽工事に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)の課程を修了した者
2〜4(略)

参考(2)
 浄化槽設備士に関する省令

(免状の交付の申請)
第1条  浄化槽法 (以下「法」という。)第42条第1項の浄化槽設備士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式第一号による浄化槽設備士免状交付申請書に法第42条第1項各号の一に該当する者であることを証する書類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
 浄化槽法 (以下「法」という。)第42条第1項の浄化槽設備士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式第一号による浄化槽設備士免状交付申請書に法第42条第1項各号の一に該当する者であることを証する書類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(設備士証の交付)
第2条  法第29条第4項の浄化槽設備士証(以下「設備士証」という。)は、国土交通大臣が免状と併せて交付する。

(設備士証の交付)
第3条  免状の様式は別記様式第二号によるものとし、設備士証の様式は別記様式第三号によるものとする。

(免状等の再交付)
第4条  浄化槽設備士は、免状又は設備士証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、免状又は設備士証の再交付を申請することができる。
   前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第四号による浄化槽設備士免状・浄化槽設備士証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
   免状又は設備士証を汚損し、又は破損した浄化槽設備士が免状又は設備士証の再交付を受けたときは、遅滞なく、その汚損し、又は破損した免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。
   免状又は設備士証を亡失してその再交付を受けた浄化槽設備士は、亡失した免状又は設備士証を発見したときは、遅滞なく、その亡失した免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。

(免状等の書換え)
第5条   浄化槽設備士は、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)を変更したときは免状の、氏名を変更したときは免状及び設備士証の書換えを申請しなければならない。
    前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第五号による浄化槽設備士免状・浄化槽設備士証書換え申請書に戸籍抄本又はこれに代わる書面を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
    浄化槽設備士が免状又は設備士証の書換えを受けたときは、遅滞なく、従前の免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。

(免状等の返納)
第6条  浄化槽設備士が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、免状及び設備士証を国土交通大臣に返納しなければならない。
    死亡したとき。  その相続人
    法第四十二条第三項 の規定により免状の返納を命ぜられたとき。 本人


国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 経営支援係
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15
TEL 082-221-9231(代表) / FAX 082-511-6189
このページをご覧になる場合はNetscape4.7以上またはInternetExplorer5.0以上をご利用ください Copyright 国土交通省中国地方整備局