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浄化槽設備士免状・設備士証の交付等に関する手続き


手数料の改定について(H16.3.29)

 浄化槽設備士免状の「交付」、「再交付」及び「書換え」に係る手数料については、浄化槽法施行令第3条により規定されておりますが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令」が平成16年3月16日に閣議決定されたことに伴い、浄化槽設備士免状・設備士証の交付等に係る手数料についても改定されました。
 改訂後の手数料は2,300円で、平成16年3月29日以降における「新規交付」、「再交付」及び「書換え」の各申請が対象になります。


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