建築行政、住宅性能表示制度等
建築士法第10条第1項に該当する一級建築士の懲戒処分に係る聴聞に関する事務を行います。
一級建築士の登録等の事務については、日本建築士会連合会にて行っておりますので、当該機関にお問い合わせ下さい。(電話:03-3456-2061、HP:http://www.kenchikushi-touroku.jp/)
地方住宅供給公社の設立に関する認可や毎事業年度作成する事業計画及び資金計画中、住宅の積立分譲に係る部分の協議を行います。
浄化槽を工場において製造しようとする者に対する型式認定等を行います。 |
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