中国地方整備局 建政部

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住宅品質確保促進法に基づく住宅性能表示制度
 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)が一部改正され、平成18年3月1日から、一部の事務が中国地方整備局長へ委任されることとなりました。
 中国地方におきましては、以下の登録簿のとおり、7機関が住宅性能評価の業務を行う機関として登録されております。


 住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する業務
○住宅性能表示制度(安心して住宅を選べるようにするための制度)
○住宅性能評価業務を行おうとする民間機関(住宅性能評価機関)に対する登録等を行います。

住宅性能表示制度
〜安心して住宅を
選べるようにするための制度〜
住宅性能評価機関は、申請に基づき、評価方法基準に従って住宅の性能を評価します。法律に基づき住宅性能表示制度を適用すれば、マンション購入者等は住宅の性能の相互比較ができるようになります。
評価項目のイメージ
評価項目のイメージ

登録住宅性能評価機関登録簿(中国地方整備局長)[PDF形式:約0.4MB]

   中国地方整備局におきましては、新たに住宅性能評価の業務を行おうとする者からの登録の受付を行っています。

 



【リンク集】

【お問い合わせ先】

中国地方整備局建政部都市・住宅整備課 建築業務係
〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15
電話:082-221-9231(内線6766)
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