[1]申請方法 経営事項審査は、「経営規模等」(X1、X2、Z、W)と「経営状況」(Y)に分かれていますので、それぞれを受審することとなります。(総合評定値は、これらの審査結果を得た後に、許可行政庁に対して請求して行います。)
従来は、指定経営状況分析機関が「経営状況分析」に係る業務を行ってきましたが、平成16年3月1日以降については、国土交通大臣の審査を受けて登録された登録経営状況分析機関が行うこととなりました。 ですので、経営状況分析申請については、登録経営状況分析機関に対して行って下さい。
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国土交通大臣の許可を受けている建設業者の方は、主たる営業所の所在地を管轄する県庁(若しくは当該県庁の出先事務所等)へ申請書類を提出して下さい。(申請書類は、提出先の県庁から地方整備局へ進達されます。)
中国管内5県(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)のいずれかに本店を有する大臣許可業者の場合は、中国地方整備局長あての「経営規模等評価申請書」、その他の必要書類を揃えて、主たる営業所の所在地を管轄する県、又は当該県の出先事務所等へ提出して下さい。 提出する申請書類等については、次のA申請書類を参照下さい。
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国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15 TEL 082-221-9231(代表)/FAX 082-511-6189 |
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