国土交通省中国地方整備局 建政部
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3 申請書類の作成方法等について

[1]「確認書類」の作成にあたって

  国土交通大臣許可業者については、経営事項審査に係る「経営規模等評価」を申請する際は、申請書(経営規模等評価申請書、別紙一、別紙二及び別紙三)、添付書類(工事経歴書)と併せて『確認書類』を提出していただくこととなっています。
 ※ここで説明させていただく『確認書類』の種類等については、中国地方整備局管内の国土交通大臣許可業者を対象にしたものですので、都道府県知事許可業者等の方は、当該都道府県等の担当部局へご確認下さい。
 『確認書類』は全部で14種類に分類されます。(申請内容によっては提出する必要のない書類もあります。)
 いずれも申請内容を確認するにあたって必要となる書類ですので、提出漏れのないよう注意して下さい。
 なお、『確認書類』の準備・提出にあたっては、以下の点に留意して下さい。
また、以下で説明する各『確認書類』については返却致しませんので、原本ではなく必ずコピーしたものを提出して下さい。提出部数は1部で結構です。

*『確認書類』については、「経営規模等評価結果通知書」又は「総合評定値通知書」の発出日の翌日から40日を経過した日以後において、中国地方整備局において破砕処理致します。


【確認書類[1]】
消費税確定申告書の控え及び添付書類の写し並びに消費税納税証明書の写し
(留意事項)略


【確認書類[2]】
契約書 (又は注文書及び請書の写し)
(留意事項)
  • 工事経歴書に記載されている工事のうち、元請・下請の区別なく上から記載順に10件の工事に関する契約書等を提出して下さい。(経営事項審査の際に提出していただく「工事経歴書」(省令様式第2号)の記載方法は「5(2)工事経歴書の作成について」をご参照下さい。)
  • 契約書等は、業種ごとに、工事経歴書に記載されている上から順番に揃えて提出して下さい。
    (ホッチキス止めや紐綴りはしないで下さい。)
  • 「工事経歴書」(省令様式第2号)に記載する工事は、各業種ごとに、総請負代金額の7割を超えるところまで記載することとなっています。よって、場合によっては「請け負った総工事件数は10件以上あるが、工事経歴書に記載する件数は10件に満たない」という場合もあり得ます。このような場合は、総工事件数が10件以上あっても、工事経歴書に記載されている工事に関する契約書等のみの提出で結構です。
    (確認書類受理後において、提出いただいた以外の数件の工事に係る契約書等の提出を求める場合もあります。)
  • 当初契約の締結後において、請負代金又は工期に係る変更契約が別途締結されている場合は、当該変更契約書もあわせて提出して下さい。
  • 契約書等については、「工事名称」、「工事場所」、「工期」、「請負代金額」、「契約締結日」、「発注者名」及び「請負者名」が記載されている部分を提出して下さい。
    (これら以外の項目のみが記載されている書面については、提出を要しません。)
  • 電子商取引(電子契約)を適用している工事については、上記各項目(工事名称等)が確認できる部分をプリントアウトして提出して下さい。
  • 契約書等の提出対象となる10件の工事のうち、契約書等が提出できない工事がある場合は、こちらの用紙(一太郎word)に当該工事に関する必要事項を記載の上、当該用紙に記載の書類とあわせて提出して下さい。
    (契約書等の提出ができない工事件数分を、上記で求めている10件以外の工事で補完・代替することはしないで下さい。)

【確認書類[3]】
法人税確定申告書別表十六(一)及び(二)の写し並びに建設業法施行規則別記様式第十五号及び十六号による貸借対照表及び損益計算書の写し
(留意事項)
  • 平成20年度中に申請する場合には、損益計算書及び法人税法確定申告書別表十六(一)及び(二)については、審査対象事業年度及び前期審査対象事業年度の2カ年分を提出して下さい。
  • 法人税法確定申告書別表十六(一)及び(二)とは別に、同別表十六(四)、(六)、(七)、(八)等で減価償却実施額を計上している場合には、それらも提出して下さい。

【確認書類[4]】
次のイ又はロに掲げる通知書のうち、いずれか1つ
イ.健康保険/厚生年金保険 被保険者標準報酬決定通知書
ロ.住民税 特別徴収税額の通知書

(留意事項)
  • イ及びロのいずれの場合も、「技術職員名簿」(申請書別紙二)に記載されている方及び「その他の審査項目(社会性等)」(申請書別紙三)中、建設業経理事務士等数に計上されている方に関する記載がある部分のみの提出で結構です。
  • それぞれの通知に関する算定基準日以降に入社した等の理由で、当該通知書に氏名の記載がない方については、その方に関する届出等の書面を提出して下さい。(例:社会保険に係る「標準報酬決定」の基準日である7月1日より後に入社された方については、社会保険に係る「被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」など。)
  • 組合管掌健康保険又は国民健康保険組合の場合の、当該保険組合の理事長による被保険者一括証明についても、当該証明書の記載内容等によっては上記イ又はロの代替書類として取扱いますので、保険組合理事長による証明を行う場合は、申請前に中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係までご連絡下さい。

【確認書類[5]】
技術職員名簿に記載されている方全員についての技術職員に該当することを証する書面
(国家資格者に関する合格証書、実務経験証明書など)

(留意事項)
  • 建設業法に基づく技術検定、又はその他の法令に基づく試験等の合格者については、合格証の写しを提出して下さい。

    ※1 平成20年4月1日より、新たに基幹技能者が加点対象に加わりましたが、基幹技能者として加点されるためには、建設業法施行規則で新たに設けられた登録基幹技能者講習実施機関で実施された講習を終了した者に限ります。
    よって、各建設専門工事業団体等で実施している認定講習を受講し取得した資格では、加点対象となりませんので、ご注意下さい。

    ※2

    平成20年4月1日より、新たに加点対象となった監理技術者講習受講者については、
    @) 建設業法第15条第2号イに該当(1級国家資格者相当)していること
    A) 監理理術者資格者証の交付を受けていること
    B) 建設業法第26条の4から6の規定による講習(監理技術者講習)を当期事業年度開始日の直前5年以内に受講していること
    全ての要件を満たして初めて加点対象となります。
    申請にあたっては、それら全てが確認出来る資料(具体的には、資格を証明する書面等、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し)を提出して下さい。
    (再審査申請の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写しのみで結構です。)
    なお、平成16年2月29日以前に交付された資格者証については、当該資格者証のみをもってA)及びB)の要件を満たしているものとみなします。(ただし、資格者証の交付日がB)に記載の5年要件に該当している場合に限ります。
  • 合格証等については、資格名称、氏名、生年月日が確認できる程度であれば、縮小コピーしていただいても結構です。(例えば、2つの証書をA4縦用紙1枚に縮小コピーしてまとめるなど。)
  • 実務経験を有するとして「技術職員名簿」に記載されている方については、こちら(Excelファイル)の用紙(実務経験証明書:経審用)に必要事項を記載して提出して下さい。
    なお、建設業許可において当該実務経験者が営業所に設置される「専任技術者」として届出がなされている場合は、許可に係る届出として提出している「実務経験証明書」(様式第9号)のコピーの提出でも構いません。
*「実務経験証明書」の提出が必要となる方(実務経験を有するとして「技術職員名簿」に記載され ている方)
1) 建設業法第7条第2号イ該当 (有資格区分コード「001」の方)
2) 建設業法第7条第2号ロ該当 (有資格区分コード「002」の方)
3) 第2種電気工事士 (有資格区分コード「256」の方/3年の実務経験が必要)
4) 電気主任技術者〔第1種〜第3種〕 (有資格区分コード「258」の方/5年の実務経験が必要)
5) 電気通信主任技術者 (有資格区分コード「259」の方/5年の実務経験が必要)
6) 給水装置工事主任技術者 (有資格区分コード「265」の方/1年の実務経験が必要)
7) 職業能力開発促進法の規定に基づく2級技能士 (有資格区分コード「271」ほか/1年の実務経験が必要)
  ※ 2級技能士の方については、平成16年度以降の合格者より、必要実務経験年数が3年となります。
8) 地すべり防止工事士 (有資格区分コード「061」の方/1年の実務経験が必要)
9) 建築設備士 (有資格区分コード「062」の方/1年の実務経験が必要)
10) 計装士 (有資格区分コード「063」の方/1年の実務経験が必要)
−お願い−
[1] 「技術職員名簿」を作成する際は、上記確認書類Bの通知書(標準報酬決定通知書等)に記載されている方の順番にあわせて記載いただきますよう、お願い致します。
[2] 「技術職員名簿」に記載されている技術職員の中に、他社からの出向者が含まれている場合は、 「技術職員名簿」の当該出向者の氏名欄左(欄外余白部分)に「出向者」と記載して下さい。


【確認書類[6]】
「労働保険 概算・確定保険料申告書」及びこれにより申告した保険料納入に係る領収済通知書
(留意事項)
  • 申請書別紙三「その他の審査項目(社会性等)」中、「労働福祉の状況」において「雇用保険加入の有無」を「無」として申請されている場合は、提出の必要はありません。
  • この確認書類は、雇用保険への加入状況を確認させていただくために提出していただく書類ですので、『雇用保険』に関する申告書及び領収済通知書を提出して下さい。
    『雇用保険』は、労災保険とあわせて「労働保険」と総称されており、申告書の名称も「労働保険〜」となっていますが、建設業者の場合は、申告と保険料の納付を「雇用保険」分と「労災保険」分とを区別して行うこととなっています(一部例外もあります)ので、このうちの「雇用保険」に関する書類を提出して下さい。


【確認書類[7]】
健康保険/厚生年金保険の保険料納入に係る「領収証書」又は「納入証明書」
(留意事項)
  • 申請書別紙三「その他の審査項目(社会性等)」中、「労働福祉の状況」において「健康保険及び厚生年金保険加入の有無」を「無」として申請されている場合は、提出の必要はありません。
  • 審査基準日を含む月及び当該月の前後1月に係る保険料納入に関する領収証書を提出して下さい。
    (例:審査基準日が3/31の場合は、2月〜4月分の保険料納入に係る領収証書)


【確認書類[8]】
建設業退職金共済事業 加入・履行証明書(経営事項審査用)
(留意事項)
  • 申請書別紙三「その他の審査項目(社会性等)」中、「労働福祉の状況」において「建設業退職金共済制度加入の有無」を「無」として申請されている場合は、提出の必要はありません。

【確認書類[9]】
退職一時金制度又は企業年金制度を導入している場合で、導入している制度内容に対応する書類として、次に掲げる書類のうち、いずれか1つ
〔退職一時金制度に関する資料〕
イ.中小企業退職金共済制度への加入を証明する書面
ロ.特定退職金共済団体制度への加入を証明する書面
ハ.就業規則(労働基準監督署長の印のあるもの)
ニ.労働協約
(留意事項)
  • 申請書別紙三「その他の審査項目(社会性等)」中、「労働福祉の状況」において「退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無」を「無」として申請されている場合は、提出の必要はありません。
  • この「確認書類」は、退職一時金制度を導入しているとして申請された建設業者について、その制度の内容及び導入実態を確認させていただくための書類です。ですので、「就業規則」若しくは「労働協約」で退職金に関する規定を網羅しているとして上記ハ若しくはニの書類を提出される場合は、必ず退職金に関する規定部分を含めて提出して下さい。(「就業規則」若しくは「労働協約」の表紙部分のみの提出ではダメです。「就業規則」若しくは「労働協約」の有無を確認するものではなく、あくまでも、規則や協約の中で退職金に関する規定が整備されているか否かを確認するための書類ですので、不足がないよう、注意して下さい。)
  • 「中小企業退職金共済制度」(上記イ)に加入している建設業者のうち、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で締結されている退職金共済契約が「特定業種退職金共済制度」である場合は、評価対象外となりますので、ご注意下さい。
    「中小企業退職金共済制度」には『中小企業退職金共済制度』(中退共制度)と『特定業種退職金共済制度』の2種類があります。このうちの『中小企業退職金共済制度』に加入している場合が、経営規模等評価における「退職一時金制度」の導入「有」となります。
〔企業年金制度に関する資料〕
イ.厚生年金基金への加入を証明する書面
ロ.適格退職年金契約書
ハ.確定拠出年金運営管理機関の発行する確定拠出年金への加入を証明する書面
ニ.確定給付企業年金の企業年金基金の発行する企業年金基金への加入を証明する書面
ホ.資産管理運用機関との間の契約書
(留意事項)
  • 申請書別紙三「その他の審査項目」の「労働福祉の状況」において、「退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無」を「無」として申請される場合は、提出の必要はありません。

【確認書類[10]】
法定外労働災害補償制度への加入を証明する書面で、加入先(契約相手方)が次のイからニまでのいずれかであるもの、又はホの書類
イ.(財)建設業福祉共済団
ロ.(社)全国建設業労災互助会
ハ.全国中小企業共済協同組合連合会
ニ.(社)全国労働保険事務組合連合会
ホ.労働災害総合保険若しくは準記名式の普通傷害保険の保険証券

(留意事項)
  • 申請書別紙三「その他の審査項目(社会性等)」中、「労働福祉の状況」において「法定外労働災害補償制度加入の有無」を「無」として申請されている場合は、提出の必要はありません。
  • 審査基準日を含む月が保険期間(若しくは補償期間)となっているものの加入証明書又は保険証券を提出して下さい。
  • 次の要件のすべてを満たすものでなければ評価対象として扱えませんので、提出していただく加入証明書又は保険証券は、次の要件が充足されていることが確認できる部分も含めて提出して下さい。
    1. 業務災害と通勤災害のいずれもが対象となっていること
    2. 直接使用関係にある職員及び下請負人(数次の請負による場合にあっては下請負人のすべて)の直接の使用関係にある職員のすべてが対象となっていること
    3. 死亡及び労災保険の傷害等級第1級から第7級までに係る災害のすべてが対象となっていること

【確認書類[11]】
国、特殊法人等又は地方公共団体と締結している防災協定の写し
(留意事項)
  • 申請書別紙三「その他の審査項目(社会性等)」中、「防災活動への貢献の状況」において「防災協定の締結の有無」を「無」として申請されている場合は、提出の必要はありません。
  • 所属している社団法人等の団体が、国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、以下の書類。
    1. 当該団体が締結している防災協定書の写し
    2. 申請者が当該団体に加入していることを証する書類
    3. 防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類(当該団体の活動計画書又は当該団体の発行する証明書等)
  • 「特殊法人等」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)」第2条第1項(詳細については、同法施行令第1条を参照)に規定する特殊法人等をいいます。

【確認書類[12]】
監査の受審を証明する書類として、次のイからハに掲げる書類のうちいずれか1つ
イ 有価証券報告書若しくは監査証明書の写し
ロ 会計参与報告書の写し
ハ 建設業の経理実務の責任者のうち公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに1級建設業経理事務士のいずれかに該当する者が経理処理の適正を確認した旨の書類に自ら署名を付したもの

(留意事項)
  • イの書類については、無限定適正意見又は限定付適正意見が付されているもの以外については、提出頂いても加点対象になりませんので、ご注意下さい。
  • ハの書類については、常勤の職員で資格を有する者の署名に限ります。また、2級建設業経理事務士の署名では加点対象になりませんので、ご注意下さい。
    なお、署名の様式はこちらをご参照下さい。

【確認書類[13]】
建設業経理事務士等の合格証
(留意事項)
  • 建設業経理事務士検定試験の合格者のうち、経営規模等評価において評価対象となるのは1級と2級の合格者のみですので、注意して下さい。(平成15年度までは3級の建設業経理事務士についても評価対象となっていましたが、平成16年度以降については、1、2級の合格者のみが評価対象となっています。)
  • 該当する者がいない場合は、提出を要しません。

【確認書類[14]】
建設業法施行規則別記様式第十七号の二による注記表の写し
(留意事項)
  • 当該確認資料は、研究開発費の額を確認するための資料です。研究開発費の額が加点対象となるのは、会計監査人設置会社に限定されております。よって、会計監査人を設置されていない会社については、提出頂いても加点対象となりませんので、ご注意下さい。
  • 注記表の様式が改正されております。新様式はこちらをご参照下さい。
  • 平成20年3月31日以前の事業年度に計上した研究開発費については、注記表の新様式が適用される以前のため、注記表では確認できないことから、有価証券報告書など研究開発費が確認できる資料を提出して下さい。

【その他】
  • 平成20年3月31日以前の事業年度に計上した元請完成工事高については、工事経歴書の新様式が適用される以前のため、工事経歴書では確認できないことから、確認資料として建設業法施行規則別記様式第三号の「直前3年の各事業年度における工事施工金額表」を提出して下さい。
    その際に、土木一式工事の内訳であるプレストレストコンクリート(PC)工事、とび・土工・コンクリート工事の内訳である法面処理工事及び鋼構造物工事の内訳である鋼橋上部工事の各請負代金の額は、最後に記載されている工事種類の後に続けて記載して下さい。(具体的な記載方法はこちら [PDF:54KB]を参照願います。)
    (留意事項)
    • 上記確認資料は、平成20年度中に申請される場合に提出をお願いするものですので、平成21年度からは提出していただく必要はありません。
  • 上記「確認書類」は、上記「直前3年の各事業年度における工事施工金額表」を一番上にし、その次に[1]から[14]の番号順に揃えて、申請書とあわせて本店所在地を管轄する県庁(若しくは県出先機関)の申請受付窓口に提出して下さい。


国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
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