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技術職員名簿の作成について

平成20年4月1日より新しい経営事項審査が施行されるに伴い、「技術職員名簿」(申請書別紙二)様式も改正され、それに併せて、記載方法も変更されました。

[1] 技術職員名簿」の新様式では、技術職員1人当たり2業種までとなりました。
「1人当たり2業種」とは、建設業法で定める28業種のうち、1人の技術職員で選択可能な業種数が2業種までということを意味します。つまり、1人当たり最大で2業種までしか選択出来ないことから、1人の技術職員が3つ以上の資格を所持していたとしても、最大で2つまでの資格しか使用することが出来ないことになります。
具体的には、

(例1)1人の技術職員が
  • 1級電気工事施工管理技士(電気工事業の選択が可能)
  • 1級管工事施工監理技士(管工事業の選択が可能)
  • 1級造園施工管理技士(造園工事業の選択が可能)
 の3つの資格を持っていた場合
1人で選択出来る業種は最大2業種までですので、電気・管・造園の3業種のうち2業種までしか選択することが出来ません。
よって、電気・管の2業種を選択したとすると、残りの造園工事業を選択することは出来ず、よって1級造園施工管理技士の資格は申請にあたって使えない事になります。

一方で、あくまで「1人当たり2業種」となってますので、複数業種を選択することが可能な資格であれば、1つしか資格を持っていなくても2業種選択することが出来ます。

(例2)1人の技術職員が
  • 2級土木施工管理技士(土木)(土木、とび、石、鋼構造物、ほ装、しゅんせつ、水道施設の7業種選択可能)
の資格を持っていた場合
2級土木施工管理技士の資格を使って、上記7業種の中から2業種を選択することが出来ます。
(その際は、「技術職員名簿」の「有資格区分コード」欄には、2箇所とも同一の有資格区分コードを記載することになります。)

なお、どの資格でいずれの業種が選択可能かについては、5(1)にある評価対象有資格者一覧表(PDF:46KB)をご参照下さい。

[2]

平成20年4月1日より、新たに監理技術者講習受講者については、1点される事になります。
当該加点の対象となるためには、

ⅰ) 建設業法第15条第2号イに該当(1級国家資格者相当)していること
ⅱ) 監理理術者資格者証の交付を受けていること
ⅲ) 建設業法第26条の4から6の規定による講習(監理技術者講習)を当期事業年度開始日の直前5年以内に受講していること

全ての要件を満たして初めて加点対象となります。
よって、単に監理技術者講習修了証を所持しているだけでは加点対象とはならず、また実務経験で監理技術者資格者証の交付を受けている方も対象外となります。
上記要件を全て満たしている場合には、「技術職員名簿」の「講習受講」欄に「1」を、それ以外については「2」を記載するようお願い致します。

※上記[1]及び[2]について、記載例(PDF:19KB)を添付しますので、ご参照下さい。
※「技術職員名簿」の様式については、2(2)申請書類をご参照下さい。
※「技術職員名簿」を作成する際は、従来通り標準報酬決定通知書等記載されている方の順番にあわせて記載頂きますようお願い致します。
※「技術職員名簿」に記載されている技術職員の中に、他社からの出向者が含まれている場合は、従来通り「技術職員名簿」の当該出向者の氏名欄左(欄外余白部分)に「出向者」と記載して下さい。


国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15
TEL 082-221-9231(代表)/FAX 082-511-6189
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