監督処分情報の公表は、消費者等の不動産取引における安全の確保はもとより、違反行為の発生を抑止する観点などからも有用であることから、平成18年12月19日以降実施した監督処分について、掲載しております。 また、監督処分の実施後、事業者(被処分者)で講じた業務改善措置についても、事業者(被処分者)の任意の提出により掲載することとしておりますが、掲載する場合は、監督処分日以降、概ね2か月以内に掲載することとしております。 なお、これらの掲載期間については、監督処分日より5年間としております。
【免許取消処分】
【業務停止処分】
【指示処分】
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