☆☆お知らせ☆☆
令和2年に公布された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、「賃貸住宅管理業法」という。)による新たな法制度(登録制度)が令和3年6月15日から施行されました。 ※賃貸住宅管理業者登録規程(H23.9.30国土交通省告示第998号)(以下、「旧制度」という。)は、賃貸住宅管理業法の施行(令和3年6月15日)をもって、廃止となりました。 ※旧制度に登録済の事業者についても、賃貸住宅管理業法の施行に伴い、賃貸住宅管理業を営み、200戸以上の賃貸住宅を管理している場合は、改めて登録が必要となります。 ↓ 詳しくはこちら ↓ (国土交通省不動産・建設経済局ホームページにリンク) | ||||
![]() 賃貸住宅は、単身世帯の増加等を背景に、我が国の生活の基盤としての重要性が一層増大しているところですが、賃貸住宅の管理については、オーナーの高齢化等により、管理業者に委託するケースが増えているところです。
しかしながら、管理業務の実施を巡り、管理業者とオーナーあるいは入居者との間でトラブルが増加しており、特にサブリース業者については、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し社会問題となっていることから、対応が喫緊の課題となっていました。
(1)不当な加入行為の禁止 (2)誇大広告等の禁止 (3)特定賃貸借契約締結前の重要事項説明
(1)賃貸住宅管理業の登録 (2)賃貸住宅管理業者の業務における義務付け
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