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■2■ 許可の要件(その2−参考b)


告示 「建設業法第15条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件
H元.1.30 建設省告示第128号
(改正 H7.2.20 建設省告示第257号/H7.6.29 建設省告示第1299号/H12.12.12 建設省告示第2345号)


建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を次のように定める。

一    許可を受けようとする建設業が土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業又は舗装工事業である場合において、次のすべてに該当する者で国土交通大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
  (1)  建設業法の一部を改正する法律(昭和62年法律第69号。以下「法」という。)の施行の際に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営んでいた者の専任技術者(建設業法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれていた者又は法施行前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれていた経験のある者であること。
  (2)  当該建設業に係る昭和63年度、平成元年度又は平成2年度の1級技術検定を受検した者であること。
  (3)  当該建設業が次表の上欄に掲げる建設業である場合においては、それぞれ同表の下欄に掲げる講習の効果評定に合格した者であること。

土木工事業 財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行う平成元年度又は平成2年度の土木技術者特別認定講習
建築工事業
財団法人建設業振興基金の行う平成元年度又は平成2年度の建築技術者特別認定講習
管工事業 財団法人全国建設研修センターの行う平成元年度又は平成2年度の管工事技術者特別認定講習
鋼構造物工事業 財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行う平成元年度若しくは平成2年度の土木技術者特別認定講習又は財団法人建設業振興基金の行う平成元年度若しくは平成2年度の建築技術者特別認定講習
舗装工事業
財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行う平成元年度又は平成2年度の土木技術者特別認定講習
 
二    許可を受けようとする建設業が管工事業である場合において、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による技能検定のうち検定職種を1級の配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和設備配管、給排水設備配管又は配管工とするものに合格した者で国土交通大臣が定める考査に合格し国土交通大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認めるもの。
三    許可を受けようとする建設業が鋼構造物工事業である場合において、職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の鉄工及び製缶とするものに合格した者で国土交通大臣が定める考査に合格し国土交通大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認めるもの。
四    許可を受けようとする建設業が電気工事業又は造園工事業である場合において、次のすべてに該当する者で国土交通大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認めるもの
  (1)  建設業法施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第391号。以下「改正令」という。)の公布の日から改正令附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日までの間(以下「特定期間」という。)に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の専任技術者(建設業法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれた者又は特定期間若しくは改正令の公布前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれた経験のある者であること。
  (2)  当該建設業に係る平成6年度、平成7年度又は平成8年度の1級技術検定を受検した者であること。
  (3)  当該建設業が次表の上欄に掲げる建設業である場合においては、それぞれ同表の下欄に掲げる講習の効果評定に合格した者であること。

電気工事業 財団法人建設業振興基金の行う平成7年度又は平成8年度の電気工事技術者特別認定講習
造園工事業
財団法人全国建設研修センターの行う平成7年度又は平成8年度の造園技術者特別認定講習
 
   第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
   第7条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
   国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
五    その受けたこの告示(第二号及び第三号を除く。)の規定による認定(その更新を含む。)が有効期間(附則第2項に規定する有効期間をいう。)の満了により効力を失った者で、当該認定の有効期間の満了の日(やむを得ない理由のため、当該認定の更新を受けることができなかった者にあっては、当該事情がやんだ日)の翌日から起算して6月を経過しない日までに財団法人全国建設研修センター、財団法人建設業振興基金及び社団法人日本建設機械化協会が実施する監理技術者講習を受講したもののうち、国土交通大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認めるもの。
 
附則
改正 平成7年 2月20日 建設省告示 第 257号
同 7年 6月29日 同        第1299号
同12年12月12日 同        第2345号

 この告示は、公布の日から施行する。
 本則(第二号及び第三号を除く。)の規定による認定の有効期間は次の各号に掲げる認定の区分に応じ当該各号に定める期間とし、更新は別に国土交通大臣が定めるところにより行う。
   本則第一号又は第四号の規定による認定 5年
   本則第五号の規定による認定 当該認定の日から有効期間(この項に規定する有効期間をいう。以下同じ。)の満了により効力を失う前の本則(第二号及び第三号を除く。)の規定による認定(その更新を含む。)の有効期間の満了の日から起算して5年を経過した日まで
  附則 〔平成12年12月12日建設省告示第2345号〕
 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。


  国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15
TEL 082-221-9231(代表) / FAX 082-511-6189
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