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■2■ 許可の要件(その2−指定学科一覧)

指定学科一覧

 一般建設業の専任技術者要件のうちの1つに「高卒後5年以上又は大卒後3年以上の実務経験者のうち、在学中に指定学科を修めた者」とありますが、この「指定学科」については、下表のとおりです。
 例えば、一般建設業で土木工事業の許可を受けようとする場合、専任技術者になり得る者の一例として、「○○大学工学部土木工学科」を修了して卒業した方で、土木工事に関して3年以上実務経験がある方が要件該当者ということになります。
 なお、ここでいう「高校」とは『学校教育法による高等学校又は中等教育学校』を、「大学」は『学校教育法による大学又は高等専門学校』と限定されていますので、いわゆる民間の専門学校等は含まれませんので、ご注意下さい。


許可を受けようとする建設業 指定学科
土木工事業
ほ装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゆんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科


国土交通省 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 建設業係
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-15
TEL 082-221-9231(代表) / FAX 082-511-6189
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